平成二十七年六月二十二日受領
答弁第二七四号
内閣衆質一八九第二七四号
平成二十七年六月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員辻元清美君提出安倍晋三内閣総理大臣の不規則発言に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出安倍晋三内閣総理大臣の不規則発言に関する再質問に対する答弁書
一の①及び④について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年六月十二日内閣衆質一八九第二五一号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおりである。
一の②及び③について
現行法令において、お尋ねの「早く質問することを要求することができる」こと及び「これに応じる義務」について定めた規定は存在しないと承知している。
二について
お尋ねの「基本的な原則」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「本件不規則発言」が、前回答弁書四についてでお答えした「政府の見解」に反するものとは考えていない。
答弁第二七四号
内閣衆質一八九第二七四号
平成二十七年六月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員辻元清美君提出安倍晋三内閣総理大臣の不規則発言に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出安倍晋三内閣総理大臣の不規則発言に関する再質問に対する答弁書
一の①及び④について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年六月十二日内閣衆質一八九第二五一号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおりである。
一の②及び③について
現行法令において、お尋ねの「早く質問することを要求することができる」こと及び「これに応じる義務」について定めた規定は存在しないと承知している。
二について
お尋ねの「基本的な原則」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「本件不規則発言」が、前回答弁書四についてでお答えした「政府の見解」に反するものとは考えていない。