平成二十六年六月二十七日受領
答弁第二七五号
内閣衆質一八六第二七五号
平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員辻元清美君提出カルデラ噴火の兆候把握等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出カルデラ噴火の兆候把握等に関する質問に対する答弁書
一の1について
平成二十六年四月三十日時点で、九州電力株式会社川内原子力発電所に貯蔵されている使用済燃料の集合体の数は千九百四十六体であり、これらに含まれるウラン及びプルトニウムの総量は、約八百五十二トンである。
一の2並びに二の4から6まで、10及び11について
お尋ねについては、原子力規制委員会において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき定められている実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)等(以下「新規制基準」という。)に係る適合性審査を実施中であることから、現時点でお答えすることは困難である。なお、原子力発電所の火山影響評価ガイド(平成二十五年六月十九日原子力規制委員会決定。以下「火山影響評価ガイド」という。)においては、原子力発電所の「運用期間中の火山活動の可能性が十分小さいと評価した火山であっても、・・・噴火可能性が十分小さいことを継続的に確認することを目的として運用期間中のモニタリングを行う。」、「モニタリングにより、火山活動の兆候を把握した場合の対処方針等を定めること。」等が記載されている。
一の3並びに二の7から9まで、12及び13について
カルデラ噴火については、その前兆を捉えた例を承知しておらず、噴火の具体的な発生時期や規模を予測することは困難であるが、一般論としては、噴火の規模によっては、地下からのマグマの供給量が大きく増加すると考えられるところ、地殻変動等の監視を行うことにより、噴火の前兆を捉えることが可能な場合もあると考えられ、火山活動のモニタリングにより、異常な事象を観測した段階で、結果として噴火に至らなくとも、原子炉の停止等の措置を速やかに行うことが重要であると考えている。原子力規制委員会としては、火山影響評価ガイドに不備があるとは考えていないが、安全性の追求に終わりはなく、継続的な安全性の向上が重要であり、安全研究の推進による新たな知見の収集と新規制基準等の継続的な改善に努めていく必要があると考えている。
また、御指摘の「報道」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、同委員会の安全研究の対象に姶良カルデラを含まないと決定した事実はない。
二の1について
阿蘇カルデラが形成された時のような極めて大規模な噴火については、その「兆候を数年前に把握した事例」を承知していないが、平成二十三年一月二十六日の霧島山(新燃岳)の噴火については、噴火が発生するおそれがあるものとして気象庁が噴火警報を発表した約八か月後に、本格的なマグマ噴火が発生した。
二の2について
御指摘の事例については、噴火の具体的な発生時期や規模を予測した事例ではないが、火山性地震の増加等の火山活動の高まりから、噴火の前兆を捉えた事例であると考えている。
二の3について
御指摘の田中原子力規制委員会委員長の例示は、具体的なカルデラ噴火を意図したものではなく、カルデラ噴火に関する研究の一例を挙げたものである。
二の14について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の片山審議官の発言は、事業者が火山活動のモニタリングを実施する段階で火山活動の活発化の兆候が見られた場合に、事業者による火山活動のモニタリング結果の評価の妥当性を原子力規制委員会が判断する際の基準について、新規制基準に係る適合性審査とは別に、火山に関する専門家を交えて検討を行っていく必要があるとの趣旨を述べたものである。
答弁第二七五号
内閣衆質一八六第二七五号
平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員辻元清美君提出カルデラ噴火の兆候把握等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出カルデラ噴火の兆候把握等に関する質問に対する答弁書
一の1について
平成二十六年四月三十日時点で、九州電力株式会社川内原子力発電所に貯蔵されている使用済燃料の集合体の数は千九百四十六体であり、これらに含まれるウラン及びプルトニウムの総量は、約八百五十二トンである。
一の2並びに二の4から6まで、10及び11について
お尋ねについては、原子力規制委員会において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき定められている実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)等(以下「新規制基準」という。)に係る適合性審査を実施中であることから、現時点でお答えすることは困難である。なお、原子力発電所の火山影響評価ガイド(平成二十五年六月十九日原子力規制委員会決定。以下「火山影響評価ガイド」という。)においては、原子力発電所の「運用期間中の火山活動の可能性が十分小さいと評価した火山であっても、・・・噴火可能性が十分小さいことを継続的に確認することを目的として運用期間中のモニタリングを行う。」、「モニタリングにより、火山活動の兆候を把握した場合の対処方針等を定めること。」等が記載されている。
一の3並びに二の7から9まで、12及び13について
カルデラ噴火については、その前兆を捉えた例を承知しておらず、噴火の具体的な発生時期や規模を予測することは困難であるが、一般論としては、噴火の規模によっては、地下からのマグマの供給量が大きく増加すると考えられるところ、地殻変動等の監視を行うことにより、噴火の前兆を捉えることが可能な場合もあると考えられ、火山活動のモニタリングにより、異常な事象を観測した段階で、結果として噴火に至らなくとも、原子炉の停止等の措置を速やかに行うことが重要であると考えている。原子力規制委員会としては、火山影響評価ガイドに不備があるとは考えていないが、安全性の追求に終わりはなく、継続的な安全性の向上が重要であり、安全研究の推進による新たな知見の収集と新規制基準等の継続的な改善に努めていく必要があると考えている。
また、御指摘の「報道」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、同委員会の安全研究の対象に姶良カルデラを含まないと決定した事実はない。
二の1について
阿蘇カルデラが形成された時のような極めて大規模な噴火については、その「兆候を数年前に把握した事例」を承知していないが、平成二十三年一月二十六日の霧島山(新燃岳)の噴火については、噴火が発生するおそれがあるものとして気象庁が噴火警報を発表した約八か月後に、本格的なマグマ噴火が発生した。
二の2について
御指摘の事例については、噴火の具体的な発生時期や規模を予測した事例ではないが、火山性地震の増加等の火山活動の高まりから、噴火の前兆を捉えた事例であると考えている。
二の3について
御指摘の田中原子力規制委員会委員長の例示は、具体的なカルデラ噴火を意図したものではなく、カルデラ噴火に関する研究の一例を挙げたものである。
二の14について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の片山審議官の発言は、事業者が火山活動のモニタリングを実施する段階で火山活動の活発化の兆候が見られた場合に、事業者による火山活動のモニタリング結果の評価の妥当性を原子力規制委員会が判断する際の基準について、新規制基準に係る適合性審査とは別に、火山に関する専門家を交えて検討を行っていく必要があるとの趣旨を述べたものである。