平成二十六年六月二十七日受領
答弁第二七四号
内閣衆質一八六第二七四号
平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員辻元清美君提出九州電力川内原子力発電所の火山影響評価に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出九州電力川内原子力発電所の火山影響評価に関する質問に対する答弁書
一の1について
原子力規制委員会の委員及び職員は、火山影響評価に係る安全研究の推進、学術論文の収集等を通じて、火山に係る国内外の知見の蓄積に努めているところである。
一の2について
原子力発電所の火山影響評価ガイド(平成二十五年六月十九日原子力規制委員会決定。以下「火山影響評価ガイド」という。)の作成に当たっては、原子力規制委員会と統合した独立行政法人原子力安全基盤機構(当時)において、平成二十五年三月十四日及び同年四月二日に研修会を開催するとともに、同年五月二十七日に検討会を開催し、中田節也国立大学法人東京大学教授、藤田英輔独立行政法人防災科学技術研究所主任研究員、山崎晴雄公立大学法人首都大学東京教授及び山元孝広独立行政法人産業技術総合研究所主幹研究員の計四名から原子力発電所に対する火山による影響の評価について意見を聴いたところである。研修会の議事要旨は作成していないが、検討会の議事要旨は同委員会のホームページで公表している。
二の1及び4について
九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「川内原子力発電所」という。)の火山影響評価については、原子力規制委員会において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき定められている実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)等に係る適合性審査を実施中であることから、現時点でお答えすることは困難であるが、設置変更許可を行った段階で、評価をお示しすることが可能となる。なお、火山影響評価ガイドにおいては、原子力発電所の「運用期間中の火山活動の可能性が十分小さいと評価した火山であっても、・・・噴火可能性が十分小さいことを継続的に確認することを目的として運用期間中のモニタリングを行う。」、「モニタリングにより、火山活動の兆候を把握した場合の対処方針等を定めること。」等が記載されている。
二の2について
火山影響評価ガイドにおいて、原子力発電所の運用期間とは、原子力発電所に核燃料物質が存在する期間をいうものとされている。また、個々の原子力発電所の運用期間については、一義的には事業者の判断により定まるものであり、政府としてお答えする立場にない。
二の3について
御指摘の答弁は、川内原子力発電所に係る設置変更許可申請書を踏まえてなされたものである。
答弁第二七四号
内閣衆質一八六第二七四号
平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員辻元清美君提出九州電力川内原子力発電所の火山影響評価に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出九州電力川内原子力発電所の火山影響評価に関する質問に対する答弁書
一の1について
原子力規制委員会の委員及び職員は、火山影響評価に係る安全研究の推進、学術論文の収集等を通じて、火山に係る国内外の知見の蓄積に努めているところである。
一の2について
原子力発電所の火山影響評価ガイド(平成二十五年六月十九日原子力規制委員会決定。以下「火山影響評価ガイド」という。)の作成に当たっては、原子力規制委員会と統合した独立行政法人原子力安全基盤機構(当時)において、平成二十五年三月十四日及び同年四月二日に研修会を開催するとともに、同年五月二十七日に検討会を開催し、中田節也国立大学法人東京大学教授、藤田英輔独立行政法人防災科学技術研究所主任研究員、山崎晴雄公立大学法人首都大学東京教授及び山元孝広独立行政法人産業技術総合研究所主幹研究員の計四名から原子力発電所に対する火山による影響の評価について意見を聴いたところである。研修会の議事要旨は作成していないが、検討会の議事要旨は同委員会のホームページで公表している。
二の1及び4について
九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「川内原子力発電所」という。)の火山影響評価については、原子力規制委員会において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき定められている実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)等に係る適合性審査を実施中であることから、現時点でお答えすることは困難であるが、設置変更許可を行った段階で、評価をお示しすることが可能となる。なお、火山影響評価ガイドにおいては、原子力発電所の「運用期間中の火山活動の可能性が十分小さいと評価した火山であっても、・・・噴火可能性が十分小さいことを継続的に確認することを目的として運用期間中のモニタリングを行う。」、「モニタリングにより、火山活動の兆候を把握した場合の対処方針等を定めること。」等が記載されている。
二の2について
火山影響評価ガイドにおいて、原子力発電所の運用期間とは、原子力発電所に核燃料物質が存在する期間をいうものとされている。また、個々の原子力発電所の運用期間については、一義的には事業者の判断により定まるものであり、政府としてお答えする立場にない。
二の3について
御指摘の答弁は、川内原子力発電所に係る設置変更許可申請書を踏まえてなされたものである。