つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)

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東京電力福島原子力発電所事故における事故調査・検証委員会が行ったヒアリング記録に関する質問に対する答弁書

2014.6.18

質問主意書

平成二十六年六月二十七日受領
答弁第二七二号

  内閣衆質一八六第二七二号
  平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員辻元清美君提出東京電力福島原子力発電所事故における事故調査・検証委員会が行ったヒアリング記録に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



衆議院議員辻元清美君提出東京電力福島原子力発電所事故における事故調査・検証委員会が行ったヒアリング記録に関する質問に対する答弁書



一について

 東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会(以下「政府事故調査委員会」という。)については、「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会の開催について」(平成二十三年五月二十四日閣議決定)により、開催することとしたものであり、政府事故調査委員会が関係者から行ったヒアリングの結果(以下「関係者ヒアリングの結果」という。)については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第八項に規定する公文書等に該当する。また、関係者ヒアリングの結果に秘密指定はなされていない。
二について

 関係者ヒアリングの結果については、公文書管理法等に基づき、適正に管理等を行うことが重要であると考えている。
三について

 関係者ヒアリングの結果については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第二項に規定する行政文書に該当し、同法に基づく開示請求の対象となる。
四及び五について

 お尋ねについては、政府事故調査委員会の平成二十三年七月八日付け申合せ「ヒアリングの方法等について」及び政府事故調査委員会の畑村委員長が平成二十四年五月三十一日付けで作成した「東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調)への資料提出について」に記載されているとおりであり、これらに沿って、関係者ヒアリングの結果については、原則として公開しないこととしている。
六及び七について

 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会から政府事故調査委員会に対し、吉田昌郎氏からのヒアリング結果の提出について依頼がなされた際、同氏から、記憶の混同等による事実誤認が含まれる可能性があるため、内容の全てがあたかも事実であったとの誤解を招くこと等が危惧され、第三者に向けて公表されることは望まない旨の意思が明確に示されていたこと等から、当該ヒアリング結果は公開しないこととしているため、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。
八について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
九から一一まで及び一三について

 四及び五についてで述べたとおり、関係者ヒアリングの結果については、原則として公開しないこととしているが、関係者ヒアリングの結果の公開に関し、本人からの同意が得られたものについては、個人の権利利益を害するおそれがある情報、国の安全を害するおそれがある情報等を除き、公開しても特段の問題はないと考えている。
一二について

 お尋ねの「ヒアリングを受けた人数」の「内訳」については、四及び五についてで述べたとおり、関係者ヒアリングの結果を原則として公開しないこととしているため、お答えすることは差し控えたい。また、関係者ヒアリングの結果の公開に関する本人の意思確認の方法やその進め方については、現在、検討を行っているところである。