内閣衆質一六四第二〇号
平成十八年二月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
一について
お尋ねの「名誉」及び「回復」の内容が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「戦争責任」については、個々の行為に対する評価等をめぐり様々な議論があることもあり、政府として、具体的に断定することは適当でないと考える。
なお、我が国の国内法規の罰条において、「戦争責任」の語を用いているものは存在しなかったものと承知している。
三及び四について
お尋ねの期間における国家元首の訪日に関するすべての記録が保存されているわけではないため、網羅的に把握するのは困難であるが、昭和三十六年十二月にアルゼンチン側の希望により同国のフロンディシ大統領が靖国神社を訪問している事例があると承知している。
五及び六について
政府は、靖国神社参拝についての見解が述べられた平成十七年十月二十日付けのハイド米国連邦議会下院国際関係委員長の書簡(以下「書簡」という。)については、先方との関係等の理由から、その具体的な内容を明らかにしておらず、書簡の内容についての政府としての考え方を明らかにすることは差し控えたい。
また、書簡を受けて、米国側関係者に対して政府としての考え方を説明したが、その具体的な内容については、先方との関係等の理由から、明らかにすることは差し控えたい。
七について
平成十七年五月十七日にシンガポールで行われた記者会見において、リー・シェンロン・シンガポール首相は、靖国神社参拝については小泉内閣総理大臣自身が決めることである旨を述べており、また、累次の小泉内閣総理大臣とリー首相との首脳会談において、リー首相は、小泉内閣総理大臣の靖国神社参拝についての批判を行っていない。
八について
お尋ねの「一部の問題」とは、我が国と中国及び韓国との関係において双方の立場に違いがある個別の問題を意味し、例えば、歴史に関する問題や中国との海洋をめぐる問題が含まれる。
平成十八年二月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
一について
お尋ねの「名誉」及び「回復」の内容が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「戦争責任」については、個々の行為に対する評価等をめぐり様々な議論があることもあり、政府として、具体的に断定することは適当でないと考える。
なお、我が国の国内法規の罰条において、「戦争責任」の語を用いているものは存在しなかったものと承知している。
三及び四について
お尋ねの期間における国家元首の訪日に関するすべての記録が保存されているわけではないため、網羅的に把握するのは困難であるが、昭和三十六年十二月にアルゼンチン側の希望により同国のフロンディシ大統領が靖国神社を訪問している事例があると承知している。
五及び六について
政府は、靖国神社参拝についての見解が述べられた平成十七年十月二十日付けのハイド米国連邦議会下院国際関係委員長の書簡(以下「書簡」という。)については、先方との関係等の理由から、その具体的な内容を明らかにしておらず、書簡の内容についての政府としての考え方を明らかにすることは差し控えたい。
また、書簡を受けて、米国側関係者に対して政府としての考え方を説明したが、その具体的な内容については、先方との関係等の理由から、明らかにすることは差し控えたい。
七について
平成十七年五月十七日にシンガポールで行われた記者会見において、リー・シェンロン・シンガポール首相は、靖国神社参拝については小泉内閣総理大臣自身が決めることである旨を述べており、また、累次の小泉内閣総理大臣とリー首相との首脳会談において、リー首相は、小泉内閣総理大臣の靖国神社参拝についての批判を行っていない。
八について
お尋ねの「一部の問題」とは、我が国と中国及び韓国との関係において双方の立場に違いがある個別の問題を意味し、例えば、歴史に関する問題や中国との海洋をめぐる問題が含まれる。