内閣衆質一六四第三二号
平成十八年二月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員辻元清美君提出
一について
お尋ねの期間において天皇が靖国神社に御参拝になった年月日は、昭和二十七年十月十六日、昭和二十九年十月十九日、昭和三十二年四月二十三日、昭和三十四年四月八日、昭和四十年十月十九日、昭和四十四年十月二十日及び昭和五十年十一月二十一日である。
天皇の靖国神社へのご参拝については、その時々の社会情勢など諸般の事情を考慮しながら慎重に検討の上、これまでも宮内庁において対処してきている。
内閣総理大臣の靖国神社への参拝については、昭和六十年八月十五日に中曽根内閣総理大臣(当時)が靖国神社に公式参拝(内閣総理大臣が公的な資格で行う靖国神社への参拝をいう。)したことがある。これ以外に内閣総理大臣が靖国神社を公式参拝したことはなく、私人としての立場で行われる参拝については、政府として立ち入るべきものではないことから、そのすべてをお答えすることは困難であるが、小泉内閣総理大臣は、平成十三年八月十三日、平成十四年四月二十一日、平成十五年一月十四日、平成十六年一月一日及び平成十七年十月十七日、いずれも一人の国民として靖国神社に参拝したものと承知している。
二について
平成十八年一月二十八日の麻生外務大臣の発言(以下「発言」という。)の趣旨は、今後、隣国のわだかまりもなく、戦争でお亡くなりになった方々を自然に追悼し得るようにするためにはどうしたらよいか、との問題提起を行ったものと承知しており、発言は御指摘の答弁とは無関係であると考える。
三について
発言の趣旨は、二について述べたとおりの問題提起を行ったものと承知しており、御指摘は当たらないと考える。
四について
天皇の私人としての行為も憲法の趣旨に沿って行われるよう必要な配慮を行うことは行政の責任であり、直接には皇室関係の国家事務をつかさどる宮内庁が、最終的には行政全般について責任を負う内閣が、その任に当たっている。
平成十八年二月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員辻元清美君提出
一について
お尋ねの期間において天皇が靖国神社に御参拝になった年月日は、昭和二十七年十月十六日、昭和二十九年十月十九日、昭和三十二年四月二十三日、昭和三十四年四月八日、昭和四十年十月十九日、昭和四十四年十月二十日及び昭和五十年十一月二十一日である。
天皇の靖国神社へのご参拝については、その時々の社会情勢など諸般の事情を考慮しながら慎重に検討の上、これまでも宮内庁において対処してきている。
内閣総理大臣の靖国神社への参拝については、昭和六十年八月十五日に中曽根内閣総理大臣(当時)が靖国神社に公式参拝(内閣総理大臣が公的な資格で行う靖国神社への参拝をいう。)したことがある。これ以外に内閣総理大臣が靖国神社を公式参拝したことはなく、私人としての立場で行われる参拝については、政府として立ち入るべきものではないことから、そのすべてをお答えすることは困難であるが、小泉内閣総理大臣は、平成十三年八月十三日、平成十四年四月二十一日、平成十五年一月十四日、平成十六年一月一日及び平成十七年十月十七日、いずれも一人の国民として靖国神社に参拝したものと承知している。
二について
平成十八年一月二十八日の麻生外務大臣の発言(以下「発言」という。)の趣旨は、今後、隣国のわだかまりもなく、戦争でお亡くなりになった方々を自然に追悼し得るようにするためにはどうしたらよいか、との問題提起を行ったものと承知しており、発言は御指摘の答弁とは無関係であると考える。
三について
発言の趣旨は、二について述べたとおりの問題提起を行ったものと承知しており、御指摘は当たらないと考える。
四について
天皇の私人としての行為も憲法の趣旨に沿って行われるよう必要な配慮を行うことは行政の責任であり、直接には皇室関係の国家事務をつかさどる宮内庁が、最終的には行政全般について責任を負う内閣が、その任に当たっている。