内閣衆質一六五第一六四号
平成十八年十一月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員辻元清美君提出
日本政府のイラク戦争についての見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出日本政府のイラク戦争についての見解に関する質問に対する答弁書
一の1及び2について
政府としては、イラクが十二年間にわたり、累次の国際連合安全保障理事会決議(以下「安保理決議」という。)に違反し続け、国際社会が与えた平和的解決の機会をいかそうとせず、最後まで国際社会の真摯な努力にこたえようとしなかったことから、安保理決議に基づく米国、英国等の名っ子区による武力行使を支持したものであり、現在においてもこの考えに変わりはない。
二の1から3まで並びに四の7及び8について
自衛隊のイラクの派遣は、国会の速やかな再建を図るためにイラクにおいて行われている国民生活の安定と向上、イラク政府による有効な統治の確立等に向けたイラク国民による自主的な努力を支援し、及び促進しようとする国際社会の取組に関し、我が国がこれに主体的かつ積極的に寄与するため、人道復興支援活動及び安全確保支援活動を行い、もってイラクの国会の再建を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的としているものである。
イラクが、主権・領土の一体性を確保しつつ、へいわな民主的国家として再建されることは、イラク国民や中東地域の平和と安定はもとより、石油資源の九割近くを中東地域に依存する我が国を含む国際社会の平和と安全の確保にとって極めて重要であると考えている。
我が国は、イラク国民による速やかな国家再建を支援することを国際社会に要請する安保理決議を踏まえ、我が国にふさわしい貢献を行うため自衛隊をイラクに派遣することを決定したものであり、現在においてもこれは正しい決定であったと考えている。
二の4について
イラクでは、バグダッド等で各種の事件が頻発し、宗派間の対立も見られるなど、依然予断を許さない状況が継続しており、現時点で安定した状況にあるとは言えないが、こうした状況下にあって、イラク政府は、国際社会と協力しつつ、バグダッドでの集中的な治安対策の実施、国民融和計画の策定等、事態の改善に向けて懸命の努力を払っていると承知しており、今後安定した状況に向かっていくことが強く期待されるところである。
三の1から3までについて
御指摘の「米国のイラク占領政策」、「成功」等の意味が必ずしも明らかではないが、米国等は累次の安保理決議に基づきイラクにおいて活動しているところである。いずれにせよ、政府としては、イラクが
十二年間にわたり、累次の安保理決議に違反し続け、国際社会が与えた平和的解決の機会をいかそうとせず、最後まで国際社会の真摯な努力にこたえようとしなかったことから、安保理決議に基づき、英国等の各国によりとられた行動を支持したものである。
三の4及び5について
御指摘の「内戦一歩手前」の意味が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、「内戦」については、国際法上その具体的な意味について、確立された定義があるとは承知しておらず、現在のイラクの状況がこれに該当するかどうか等について判断することは困難である。
四の1について
イラクにおける人道復興支援及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)に基づき派遣されている航空自衛隊の部隊等(以下「派遣空自部隊等」という。)は、人道復興支援活動として、人道復興関連物資等の輸送を実施している。
四の2について
派遣空自部隊等は、人道復興支援活動に支障を及ぼさない範囲で、安全確保支援活動として、法第三条三項に規定する輸送等を実施している。
四の3について
安保理決議第千五百四十六号の主文第十五項において、「人道復興支援に対するイラク国民の必要を満たすよう支援するために、また、UNAMIの努力を支持するために、・・・多国籍軍に対して軍隊を含む支援を提供するよう要請する。」とされ、また、安保理決議第千六百三十七号の前文において、「人道復興支援の提供に参加することを含め、イラクの安全及び安定の維持へ貢献するための努力を継続するとの多国籍軍の意思を歓迎」するとされており、多国籍軍の権限にはイラクの復興を支援する活動も含まれている。
米軍を含む多国籍軍が実施しているかかる活動を支援するため我が国が実施する輸送等は、法が規定する人道復興支援に該当する。
四の4について
政府としては、国際連合及び多国籍軍がイラクへの支援を継続していることも踏まえ、法に基づき決定された基本計画に従い、引き続き、人道復興支援活動を中心とした対応措置を実施することにより、イラクの復興を支援していく方針である。
四の5について
御指摘の「内戦状態」の意味が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、派遣空自部隊等の活動については、法に基づき適切に対応する考えである。
四の6について
お尋ねについては、仮定の問題であることから、お答えすることは困難である。
派遣空自部隊等の活動については、イラク政府による有効な統治の確立に向けた政治状況の進展、現地の治安に係る状況、国際連合及び多国籍軍の活動状況及び構成の変化等の諸事情を、政府としてよく見極めつつ、イラクの復興の進展状況等を勘案して、適切に対応してまいりたい。
平成十八年十一月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員辻元清美君提出
日本政府のイラク戦争についての見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出日本政府のイラク戦争についての見解に関する質問に対する答弁書
一の1及び2について
政府としては、イラクが十二年間にわたり、累次の国際連合安全保障理事会決議(以下「安保理決議」という。)に違反し続け、国際社会が与えた平和的解決の機会をいかそうとせず、最後まで国際社会の真摯な努力にこたえようとしなかったことから、安保理決議に基づく米国、英国等の名っ子区による武力行使を支持したものであり、現在においてもこの考えに変わりはない。
二の1から3まで並びに四の7及び8について
自衛隊のイラクの派遣は、国会の速やかな再建を図るためにイラクにおいて行われている国民生活の安定と向上、イラク政府による有効な統治の確立等に向けたイラク国民による自主的な努力を支援し、及び促進しようとする国際社会の取組に関し、我が国がこれに主体的かつ積極的に寄与するため、人道復興支援活動及び安全確保支援活動を行い、もってイラクの国会の再建を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的としているものである。
イラクが、主権・領土の一体性を確保しつつ、へいわな民主的国家として再建されることは、イラク国民や中東地域の平和と安定はもとより、石油資源の九割近くを中東地域に依存する我が国を含む国際社会の平和と安全の確保にとって極めて重要であると考えている。
我が国は、イラク国民による速やかな国家再建を支援することを国際社会に要請する安保理決議を踏まえ、我が国にふさわしい貢献を行うため自衛隊をイラクに派遣することを決定したものであり、現在においてもこれは正しい決定であったと考えている。
二の4について
イラクでは、バグダッド等で各種の事件が頻発し、宗派間の対立も見られるなど、依然予断を許さない状況が継続しており、現時点で安定した状況にあるとは言えないが、こうした状況下にあって、イラク政府は、国際社会と協力しつつ、バグダッドでの集中的な治安対策の実施、国民融和計画の策定等、事態の改善に向けて懸命の努力を払っていると承知しており、今後安定した状況に向かっていくことが強く期待されるところである。
三の1から3までについて
御指摘の「米国のイラク占領政策」、「成功」等の意味が必ずしも明らかではないが、米国等は累次の安保理決議に基づきイラクにおいて活動しているところである。いずれにせよ、政府としては、イラクが
十二年間にわたり、累次の安保理決議に違反し続け、国際社会が与えた平和的解決の機会をいかそうとせず、最後まで国際社会の真摯な努力にこたえようとしなかったことから、安保理決議に基づき、英国等の各国によりとられた行動を支持したものである。
三の4及び5について
御指摘の「内戦一歩手前」の意味が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、「内戦」については、国際法上その具体的な意味について、確立された定義があるとは承知しておらず、現在のイラクの状況がこれに該当するかどうか等について判断することは困難である。
四の1について
イラクにおける人道復興支援及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)に基づき派遣されている航空自衛隊の部隊等(以下「派遣空自部隊等」という。)は、人道復興支援活動として、人道復興関連物資等の輸送を実施している。
四の2について
派遣空自部隊等は、人道復興支援活動に支障を及ぼさない範囲で、安全確保支援活動として、法第三条三項に規定する輸送等を実施している。
四の3について
安保理決議第千五百四十六号の主文第十五項において、「人道復興支援に対するイラク国民の必要を満たすよう支援するために、また、UNAMIの努力を支持するために、・・・多国籍軍に対して軍隊を含む支援を提供するよう要請する。」とされ、また、安保理決議第千六百三十七号の前文において、「人道復興支援の提供に参加することを含め、イラクの安全及び安定の維持へ貢献するための努力を継続するとの多国籍軍の意思を歓迎」するとされており、多国籍軍の権限にはイラクの復興を支援する活動も含まれている。
米軍を含む多国籍軍が実施しているかかる活動を支援するため我が国が実施する輸送等は、法が規定する人道復興支援に該当する。
四の4について
政府としては、国際連合及び多国籍軍がイラクへの支援を継続していることも踏まえ、法に基づき決定された基本計画に従い、引き続き、人道復興支援活動を中心とした対応措置を実施することにより、イラクの復興を支援していく方針である。
四の5について
御指摘の「内戦状態」の意味が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、派遣空自部隊等の活動については、法に基づき適切に対応する考えである。
四の6について
お尋ねについては、仮定の問題であることから、お答えすることは困難である。
派遣空自部隊等の活動については、イラク政府による有効な統治の確立に向けた政治状況の進展、現地の治安に係る状況、国際連合及び多国籍軍の活動状況及び構成の変化等の諸事情を、政府としてよく見極めつつ、イラクの復興の進展状況等を勘案して、適切に対応してまいりたい。