平成十八年十二月十五日受領
答弁第二一一号
内閣衆質一六五第二一一号
平成十八年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員辻元清美君提出高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域の公募に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
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衆議院議員辻元清美君提出高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域の公募に関する質問に対する答弁書
一について
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)第四条第五項は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画において概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重すべきものと規定している。このように、概要調査地区等の選定に当たっては、地元の理解と協力が不可欠であることから、政府、原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)及び発電用原子炉設置者は、地元の理解等を得るべく最大限の努力を行うこととしている。それでもなお、地元の理解等が得られず、当該都道府県知事又は市町村長が概要調査地区等の選定につき反対の意見を示している状況においては、当該都道府県知事又は市町村長の意見に反しては、概要調査地区等の選定は行われないものと考えている。
二について
御指摘の「公募」という手続は、法第六条第一項に規定されている文献その他の資料による調査(以下「文献調査」という。)の前提として機構が行っているものと承知しているが、もとよりその性格上、地元の理解等が得られなければ手続を進めることができないことから、機構としては、市町村長から応募の取下げの申出があれば、これを尊重することとしているものと承知している。
三及び四について
電源立地地域対策交付金は、発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化を図るために交付されるものであり、電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和四十九年政令第三百四十号)第一条第一項第十六号に規定されているとおり、発電の用に供する施設の設置が行われ、又は行われることが見込まれる市町村等に交付されるものである。こうした電源立地地域対策交付金の趣旨にかんがみれば、仮に、市町村長が、当該市町村に発電の用に供する施設の設置を受け入れる意思がないことを表明しつつ、発電の用に供する施設の設置の可能性についての調査のみを受け入れているような場合においては、当該市町村に対し電源立地地域対策交付金を交付することは適切ではないと考える。
五及び六について
文献調査は、最終処分施設の設置の可能性を調査するために行う調査であることから、文献調査が行われている市町村に対して電源立地地域対策交付金を交付することについては、問題はないと考えている。また、経済産業省としては、機構が法第五十六条に規定する業務(以下「機構の業務」という。)を円滑に進めるためには、広報活動の強化や地域支援措置の拡充が重要と認識していることから、平成十九年度予算の概算要求においては、文献調査の段階における電源立地地域対策交付金の交付限度額の引上げを要求しているところである。
七について
機構は、概要調査地区等の選定に向け、平成十四年十二月から全国の市町村を対象に最終処分施設の設置可能性を調査する区域の公募を行っており、これまでのところ、公募に応じた市町村はないが、複数の地域から関心が寄せられていると承知している。経済産業省としては、機構が機構の業務を円滑に進めるために、広報活動の強化や地域支援措置の拡充が重要と認識している。
八について
お尋ねの実績について調査を行うことは、作業が膨大なものとなることから、お答えすることは困難である。
九について
原子力発電施設等立地地域特別交付金は、原子力発電施設等の設置が予定されている市町村の区域等のほか、原子力発電施設等の設置が予定されている都道府県の区域内の市町村の区域のうち原子力発電施設等の設置の円滑化に資するため措置の対象とすることが特に必要であると認められる市町村の区域に係る措置についても交付されるものであり、御指摘は当たらないと考える。
一〇について
五及び六について述べたとおり、文献調査は、最終処分施設の設置の可能性を調査するために行う調査であることから、文献調査が行われている市町村に対して原子力発電施設等立地地域特別交付金を交付することについては、問題はないと考えている。
一一について
機構によれば、これまで、公募に応じた市町村又は公募を検討している市町村に対し、機構が金銭その他の財産を無償で供与し、又はこれを約束した実績はないとのことである。なお、御指摘の「寄付」としてどのようなものを想定しているか明らかではないが、機構が、機構の業務を円滑に進めるために、法第五十六条第一項各号の業務を行うことを通じて、結果的に地域の発展等に様々な形で協力することは可能であると考えている。
答弁第二一一号
内閣衆質一六五第二一一号
平成十八年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員辻元清美君提出高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域の公募に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
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衆議院議員辻元清美君提出高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域の公募に関する質問に対する答弁書
一について
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)第四条第五項は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画において概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重すべきものと規定している。このように、概要調査地区等の選定に当たっては、地元の理解と協力が不可欠であることから、政府、原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)及び発電用原子炉設置者は、地元の理解等を得るべく最大限の努力を行うこととしている。それでもなお、地元の理解等が得られず、当該都道府県知事又は市町村長が概要調査地区等の選定につき反対の意見を示している状況においては、当該都道府県知事又は市町村長の意見に反しては、概要調査地区等の選定は行われないものと考えている。
二について
御指摘の「公募」という手続は、法第六条第一項に規定されている文献その他の資料による調査(以下「文献調査」という。)の前提として機構が行っているものと承知しているが、もとよりその性格上、地元の理解等が得られなければ手続を進めることができないことから、機構としては、市町村長から応募の取下げの申出があれば、これを尊重することとしているものと承知している。
三及び四について
電源立地地域対策交付金は、発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化を図るために交付されるものであり、電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和四十九年政令第三百四十号)第一条第一項第十六号に規定されているとおり、発電の用に供する施設の設置が行われ、又は行われることが見込まれる市町村等に交付されるものである。こうした電源立地地域対策交付金の趣旨にかんがみれば、仮に、市町村長が、当該市町村に発電の用に供する施設の設置を受け入れる意思がないことを表明しつつ、発電の用に供する施設の設置の可能性についての調査のみを受け入れているような場合においては、当該市町村に対し電源立地地域対策交付金を交付することは適切ではないと考える。
五及び六について
文献調査は、最終処分施設の設置の可能性を調査するために行う調査であることから、文献調査が行われている市町村に対して電源立地地域対策交付金を交付することについては、問題はないと考えている。また、経済産業省としては、機構が法第五十六条に規定する業務(以下「機構の業務」という。)を円滑に進めるためには、広報活動の強化や地域支援措置の拡充が重要と認識していることから、平成十九年度予算の概算要求においては、文献調査の段階における電源立地地域対策交付金の交付限度額の引上げを要求しているところである。
七について
機構は、概要調査地区等の選定に向け、平成十四年十二月から全国の市町村を対象に最終処分施設の設置可能性を調査する区域の公募を行っており、これまでのところ、公募に応じた市町村はないが、複数の地域から関心が寄せられていると承知している。経済産業省としては、機構が機構の業務を円滑に進めるために、広報活動の強化や地域支援措置の拡充が重要と認識している。
八について
お尋ねの実績について調査を行うことは、作業が膨大なものとなることから、お答えすることは困難である。
九について
原子力発電施設等立地地域特別交付金は、原子力発電施設等の設置が予定されている市町村の区域等のほか、原子力発電施設等の設置が予定されている都道府県の区域内の市町村の区域のうち原子力発電施設等の設置の円滑化に資するため措置の対象とすることが特に必要であると認められる市町村の区域に係る措置についても交付されるものであり、御指摘は当たらないと考える。
一〇について
五及び六について述べたとおり、文献調査は、最終処分施設の設置の可能性を調査するために行う調査であることから、文献調査が行われている市町村に対して原子力発電施設等立地地域特別交付金を交付することについては、問題はないと考えている。
一一について
機構によれば、これまで、公募に応じた市町村又は公募を検討している市町村に対し、機構が金銭その他の財産を無償で供与し、又はこれを約束した実績はないとのことである。なお、御指摘の「寄付」としてどのようなものを想定しているか明らかではないが、機構が、機構の業務を円滑に進めるために、法第五十六条第一項各号の業務を行うことを通じて、結果的に地域の発展等に様々な形で協力することは可能であると考えている。