平成十九年三月三十日受領
答弁第一三九号
内閣衆質一六六第一三九号
平成十九年三月三十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員辻元清美君提出高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域への高知県東洋町の応募に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域への高知県東洋町の応募に関する質問に対する答弁書
一の①、②及び④から⑥までについて
経済産業省においては、特定放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域についての応募書(以下「応募書」という。)が平成十八年三月ころに高知県東洋町から原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)に提出されたことについて、当該応募書が提出された直後に、機構から口頭で報告を受けている。
機構によると、その後、機構が高知県東洋町に対し、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)の規定に基づいて行われる概要調査地区等の選定や最終処分等について説明を行ったところ、同町から当該応募書の返却の申出があったことから、機構は直ちに同町にこれを返却したとのことである。
一の③について
御指摘の「自治体名と提出日時、原子力発電環境整備機構の対応内容」は、これを公にすることにより、地方公共団体における率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があることから、お答えすることは差し控えたい。
一の⑦について
経済産業省としては、平成十八年三月ころに高知県東洋町から機構に対し応募書が提出されたものの、同町からの当該応募書の返却の申出に応じて機構が当該応募書を直ちに返却したことから、機構は「応募はない」との説明をしてきたものと承知しており、「虚偽の説明を行ってきた」との御指摘は当たらないと考えている。
二の①について
御指摘の請願が、高知県東洋町の住民の過半数の署名を添えて高知県東洋町議会議員五名の紹介により高知県東洋町議会に対してなされたことは、承知している。
二の②について
御指摘の事前確認は、特定放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域についての応募があった地区の地質の状況を確認するものであると承知しており、御指摘のような指導を行うことは考えていない。
二の③について
法第四条第五項は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画(以下「最終処分計画」という。)において概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重すべきものと規定している。このように、概要調査地区等の選定に当たっては、地元の理解と協力が不可欠であることから、政府、機構及び発電用原子炉設置者は、地元の理解等を得るべく最大限の努力を行うこととしている。それでもなお、地元の理解等が得られず、当該都道府県知事又は市町村長が概要調査地区等の選定につき反対の意見を示している状況においては、当該都道府県知事又は市町村長の意見に反しては、概要調査地区等の選定は行われないものと考えている。
二の④について
公募という手続は、法第六条第一項に規定されている文献その他の資料による調査(以下「文献調査」という。)の前提として機構が行っているものと承知しており、「文献調査に応募」という表現は、そうした事実を踏まえたものと思われる。また、御指摘の「処分場の候補地」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、文献調査の実施が最終処分施設建設地の選定に直ちに結びつくものではないと考えている。
三の①及び②について
法第四条第五項は、最終処分計画において概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重すべきものと規定している。このように、概要調査地区等の選定に当たっては、地元の理解と協力が不可欠であることから、政府、機構及び発電用原子炉設置者は、文献調査の期間を通じても、地元の理解等を得るべく最大限の努力を行うこととしている。
三の③及び④について
法第四条第五項は、隣接都道府県知事の意見を聴くことや議会の議決を経ることは求めていないが、政府、機構及び発電用原子炉設置者は、地元の理解等を得るべく最大限の努力を行うこととしている。
四の①について
文献調査は、機構が概要調査地区を選定しようとするときにあらかじめ行う調査であり、文献調査をどこで行うかについては、法第四条第二項に基づき最終処分計画において定めなければならない事項であるとは考えていない。
四の②について
特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画(平成十七年経済産業省告示第二百八十二号)の「第3 概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項」の1に規定されている事項及び承認実施計画(平成十八年一月三十一日付けで経済産業大臣による法第五条第一項の規定に基づく変更の承認がなされた計画をいう。)の「三 概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項」の1に規定されている事項に従い、機構は文献調査を行うこととなる。
五について
機構が概要調査地区を選定しようとするときは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第五条第一項の規定に基づき文献調査の結果に関する報告書を作成し、同規則第六条の規定に基づき当該報告書を文献調査の対象となった地区の所在地の属する都道府県知事及び市町村長に送付することとされていることから、文献調査の結果は、法第四条第五項の規定に基づき当該都道府県知事及び市町村長が意見を述べる際の基礎資料になり得るものと考えているが、同項に基づく当該都道府県知事及び市町村長の意見がそれぞれの主体的な判断に基づいてなされることは当然である。
六の①について
市町村長から応募の取下げの申出があれば、機構としては、これを尊重することとしているものと承知している。機構が文献調査を取りやめる場合には、機構は法第六十四条に基づく事業計画の変更の認可の申請を経済産業大臣に行うこととなる。
六の②について
御指摘の「協定」の内容が明らかでないことから、お答えすることは困難である。
答弁第一三九号
内閣衆質一六六第一三九号
平成十九年三月三十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員辻元清美君提出高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域への高知県東洋町の応募に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域への高知県東洋町の応募に関する質問に対する答弁書
一の①、②及び④から⑥までについて
経済産業省においては、特定放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域についての応募書(以下「応募書」という。)が平成十八年三月ころに高知県東洋町から原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)に提出されたことについて、当該応募書が提出された直後に、機構から口頭で報告を受けている。
機構によると、その後、機構が高知県東洋町に対し、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)の規定に基づいて行われる概要調査地区等の選定や最終処分等について説明を行ったところ、同町から当該応募書の返却の申出があったことから、機構は直ちに同町にこれを返却したとのことである。
一の③について
御指摘の「自治体名と提出日時、原子力発電環境整備機構の対応内容」は、これを公にすることにより、地方公共団体における率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があることから、お答えすることは差し控えたい。
一の⑦について
経済産業省としては、平成十八年三月ころに高知県東洋町から機構に対し応募書が提出されたものの、同町からの当該応募書の返却の申出に応じて機構が当該応募書を直ちに返却したことから、機構は「応募はない」との説明をしてきたものと承知しており、「虚偽の説明を行ってきた」との御指摘は当たらないと考えている。
二の①について
御指摘の請願が、高知県東洋町の住民の過半数の署名を添えて高知県東洋町議会議員五名の紹介により高知県東洋町議会に対してなされたことは、承知している。
二の②について
御指摘の事前確認は、特定放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域についての応募があった地区の地質の状況を確認するものであると承知しており、御指摘のような指導を行うことは考えていない。
二の③について
法第四条第五項は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画(以下「最終処分計画」という。)において概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重すべきものと規定している。このように、概要調査地区等の選定に当たっては、地元の理解と協力が不可欠であることから、政府、機構及び発電用原子炉設置者は、地元の理解等を得るべく最大限の努力を行うこととしている。それでもなお、地元の理解等が得られず、当該都道府県知事又は市町村長が概要調査地区等の選定につき反対の意見を示している状況においては、当該都道府県知事又は市町村長の意見に反しては、概要調査地区等の選定は行われないものと考えている。
二の④について
公募という手続は、法第六条第一項に規定されている文献その他の資料による調査(以下「文献調査」という。)の前提として機構が行っているものと承知しており、「文献調査に応募」という表現は、そうした事実を踏まえたものと思われる。また、御指摘の「処分場の候補地」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、文献調査の実施が最終処分施設建設地の選定に直ちに結びつくものではないと考えている。
三の①及び②について
法第四条第五項は、最終処分計画において概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重すべきものと規定している。このように、概要調査地区等の選定に当たっては、地元の理解と協力が不可欠であることから、政府、機構及び発電用原子炉設置者は、文献調査の期間を通じても、地元の理解等を得るべく最大限の努力を行うこととしている。
三の③及び④について
法第四条第五項は、隣接都道府県知事の意見を聴くことや議会の議決を経ることは求めていないが、政府、機構及び発電用原子炉設置者は、地元の理解等を得るべく最大限の努力を行うこととしている。
四の①について
文献調査は、機構が概要調査地区を選定しようとするときにあらかじめ行う調査であり、文献調査をどこで行うかについては、法第四条第二項に基づき最終処分計画において定めなければならない事項であるとは考えていない。
四の②について
特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画(平成十七年経済産業省告示第二百八十二号)の「第3 概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項」の1に規定されている事項及び承認実施計画(平成十八年一月三十一日付けで経済産業大臣による法第五条第一項の規定に基づく変更の承認がなされた計画をいう。)の「三 概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項」の1に規定されている事項に従い、機構は文献調査を行うこととなる。
五について
機構が概要調査地区を選定しようとするときは、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則(平成十二年通商産業省令第百五十一号)第五条第一項の規定に基づき文献調査の結果に関する報告書を作成し、同規則第六条の規定に基づき当該報告書を文献調査の対象となった地区の所在地の属する都道府県知事及び市町村長に送付することとされていることから、文献調査の結果は、法第四条第五項の規定に基づき当該都道府県知事及び市町村長が意見を述べる際の基礎資料になり得るものと考えているが、同項に基づく当該都道府県知事及び市町村長の意見がそれぞれの主体的な判断に基づいてなされることは当然である。
六の①について
市町村長から応募の取下げの申出があれば、機構としては、これを尊重することとしているものと承知している。機構が文献調査を取りやめる場合には、機構は法第六十四条に基づく事業計画の変更の認可の申請を経済産業大臣に行うこととなる。
六の②について
御指摘の「協定」の内容が明らかでないことから、お答えすることは困難である。