内閣衆質一六六第一六八号
平成十九年四月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員辻元清美君提出
安倍首相の「慰安婦」問題への認識に関する再質問に対する答弁書
一の1及び2について
極東国際軍事裁判所の裁判については、御指摘のような趣旨のものも含め、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知しているが、いずれにせよ、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)第十一条により、同裁判を受諾しており、国と国との関係において、同裁判について異議を述べる立場にはない。
二の1から10までについて
オランダ出身の慰安婦を含め、慰安婦問題に関する政府の基本的立場は、平成五年八月四日の内閣官房長官談話のとおりである。
御指摘のオランダ政府の報告書の内容は承知しているが、同報告書はオランダ政府が作成したものであり、これに基づいて、お尋ねの個々の事例についてお答えすることは差し控えたい。
二の11について
お尋ねの「判決を公文書として認める」の意味が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、我が国は、平和条約第十一条により、連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾しており、国と国との関係において、同裁判について異議を述べる立場にはない。
三について
慰安婦問題について平成三年十二月から平成五年八月までの間において政府が行った調査(以下「政府調査」という。)からは、お尋ねの数について推認させるに足りる資料がないため、お答えすることは困難である。
四について
我が方在オランダ大使より、オランダ外相に対し、慰安婦問題に関する日本政府の基本的立場は、平成五年八月四日の内閣官房長官談話を継承するものであること、また、安倍総理は、元慰安婦の方々が極めて苦しい状況に置かれ、辛酸をなめられたことにつき、心から同情し、おわびする旨明確に述べていること等を説明した。
五について
政府調査では、御指摘の文書自体及び同文書について触れた書物等は確認されなかった。
平成十九年四月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員辻元清美君提出
安倍首相の「慰安婦」問題への認識に関する再質問に対する答弁書
一の1及び2について
極東国際軍事裁判所の裁判については、御指摘のような趣旨のものも含め、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知しているが、いずれにせよ、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)第十一条により、同裁判を受諾しており、国と国との関係において、同裁判について異議を述べる立場にはない。
二の1から10までについて
オランダ出身の慰安婦を含め、慰安婦問題に関する政府の基本的立場は、平成五年八月四日の内閣官房長官談話のとおりである。
御指摘のオランダ政府の報告書の内容は承知しているが、同報告書はオランダ政府が作成したものであり、これに基づいて、お尋ねの個々の事例についてお答えすることは差し控えたい。
二の11について
お尋ねの「判決を公文書として認める」の意味が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、我が国は、平和条約第十一条により、連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾しており、国と国との関係において、同裁判について異議を述べる立場にはない。
三について
慰安婦問題について平成三年十二月から平成五年八月までの間において政府が行った調査(以下「政府調査」という。)からは、お尋ねの数について推認させるに足りる資料がないため、お答えすることは困難である。
四について
我が方在オランダ大使より、オランダ外相に対し、慰安婦問題に関する日本政府の基本的立場は、平成五年八月四日の内閣官房長官談話を継承するものであること、また、安倍総理は、元慰安婦の方々が極めて苦しい状況に置かれ、辛酸をなめられたことにつき、心から同情し、おわびする旨明確に述べていること等を説明した。
五について
政府調査では、御指摘の文書自体及び同文書について触れた書物等は確認されなかった。