内閣衆質一六六第三一五号
平成十九年六月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員辻元清美君提出
沖縄県辺野古沖における抗議行動に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
御指摘の久間防衛大臣の答弁は、那覇防衛施設局が、公共用財産使用協議書を沖縄県に提出し、同県から同協議書に係る公共用財産の使用について同意を得るといった法令で定める適正な手続きを行った上で、平成十六年から平成十七年にかけてキャンプ・シュワブ沖でボーリング地質調査(以下「ボーリング調査」という。)を実施したが、普天間飛行場代替施設の建設事業に反対する人々(以下「反対する人々」という。)の妨害行為により、ボーリング調査に必要な作業を安全に実施できる状況ではなくなり、作業を中断せざるを得なかったという事実について述べ、その妨害行為の一例として、平成十六年十一月十八日、ボーリング調査の受託者が足場の設置作業を行っている最中に、ウェットスーツを着た反対する人々がボーリング調査の受託者の作業員を設置中の足場から海中に引きずり降ろすという妨害行為がされた事実について言及したものである。
このような妨害行為については、那覇防衛施設局がボーリング調査の受託者から報告を受けところである。
また、このような妨害行為に関して逮捕された者はないと承知している。
ボーリング調査の受託者を含む政府関係者が反対する人々を設置中の足場から海中に引きずり降ろしたというような事実については、確認できなかったものと承知している。
五及び七について
御指摘の久間防衛大臣及び北原防衛施設庁長官の答弁は、平成十九年五月十八日にキャンプ・シュワブ沖で実施した機器設置作業の際に、同作業の受託者の潜水士に対し、反対する人々がレギュレーターを外すなどという妨害行為がされたという事実について言及したものである。
このような妨害行為については、那覇防衛施設局が機器設置作業の受託者から報告を受けたところである。
また、このような妨害行為に関して逮捕された者はないと承知している。
六について
御指摘の久間防衛大臣の答弁は、以上述べてきたような反対する人々による妨害行為を踏まえ、今後想定される妨害行為の一例について述べたものである。
平成十九年六月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員辻元清美君提出
沖縄県辺野古沖における抗議行動に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
御指摘の久間防衛大臣の答弁は、那覇防衛施設局が、公共用財産使用協議書を沖縄県に提出し、同県から同協議書に係る公共用財産の使用について同意を得るといった法令で定める適正な手続きを行った上で、平成十六年から平成十七年にかけてキャンプ・シュワブ沖でボーリング地質調査(以下「ボーリング調査」という。)を実施したが、普天間飛行場代替施設の建設事業に反対する人々(以下「反対する人々」という。)の妨害行為により、ボーリング調査に必要な作業を安全に実施できる状況ではなくなり、作業を中断せざるを得なかったという事実について述べ、その妨害行為の一例として、平成十六年十一月十八日、ボーリング調査の受託者が足場の設置作業を行っている最中に、ウェットスーツを着た反対する人々がボーリング調査の受託者の作業員を設置中の足場から海中に引きずり降ろすという妨害行為がされた事実について言及したものである。
このような妨害行為については、那覇防衛施設局がボーリング調査の受託者から報告を受けところである。
また、このような妨害行為に関して逮捕された者はないと承知している。
ボーリング調査の受託者を含む政府関係者が反対する人々を設置中の足場から海中に引きずり降ろしたというような事実については、確認できなかったものと承知している。
五及び七について
御指摘の久間防衛大臣及び北原防衛施設庁長官の答弁は、平成十九年五月十八日にキャンプ・シュワブ沖で実施した機器設置作業の際に、同作業の受託者の潜水士に対し、反対する人々がレギュレーターを外すなどという妨害行為がされたという事実について言及したものである。
このような妨害行為については、那覇防衛施設局が機器設置作業の受託者から報告を受けたところである。
また、このような妨害行為に関して逮捕された者はないと承知している。
六について
御指摘の久間防衛大臣の答弁は、以上述べてきたような反対する人々による妨害行為を踏まえ、今後想定される妨害行為の一例について述べたものである。