衆議院議員辻元清美君提出福田首相のいわゆる「村山総理大臣談話」および「河野官房長官談話」についての認識に関する質問に対する答弁書
2007.10.30
内閣衆質一六八第一六九号
平成十九年十一月九日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員辻元清美君提出福田首相のいわゆる「村山総理大臣談話」および「河野官房長官談話」についての認識に関する質問に対する答弁書
一の1から4まで及び6について
政府としての認識については、平成七年八月十五日及び平成十七年八月十五日の内閣総理大臣談話等において示されてきているとおりである。
いずれにせよ、政府としては、唯一の被爆国である我が国としての体験及び戦後六十年の歩み等を踏まえ、今後も、世界の平和と繁栄に貢献していく決意であることに変わりはない。
一の5について
お尋ねの「歴史の教訓」については、歴史の事実を謙虚に受け止め、未来に過ち無からしめんとする等の平成七年八月十五日の内閣総理大臣談話に示されているような種々の認識を意味していると考える。
一の7について
御指摘の「首相在任中には靖国神社参拝を行わないという発言」が何を示すのか必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねは、福田内閣総理大臣個人の認識に関するものであり、政府としてお答えすることは困難である。
一の8について
小泉内閣総理大臣(当時)は、不戦の誓いを込めて、一人の国民として靖国神社に参拝したものであると理解しており、このような小泉内閣総理大臣(当時)の考えについては、諸外国に対して説明を行った。
いずれにせよ、政府としては、戦後六十年の歩みを踏まえ、今後も世界の平和と繁栄に貢献していく決意であることに変わりはない。
一の9について
御指摘の「答弁」が何を指すのか必ずしも明らかでないが、お尋ねについては、様々な議論があることもあり、政府として、具体的に断定することは適当でないと考えており、また、先の大戦に関する政府としての認識は、平成七年八月十五日及び平成十七年八月十五日の内閣総理大臣談話等において示されてきているとおりである。
一の10について
極東国際軍事裁判所において被告人が極東国際軍事裁判所条例第五条第二項(a)に規定する平和に対する罪等を犯したとして有罪判決を受けたことは事実である。我が国としては、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。
一の11について
極東国際軍事裁判所において被告人が極東国際軍事裁判所条例第五条第二項(a)に規定する平和に対する罪等を犯したとして有罪判決を受けたことは事実である。我が国としては、日本国との平和条約第十一条により極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しているが、極東国際軍事裁判所が科した刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない。
二の1から7までについて
お尋ねについて、政府の基本的立場は、平成五年八月四日の内閣官房長官談話のとおりである。
当該談話の趣旨は、このような問題を長く記憶にとどめ繰り返さないという決意を表明したものであるが、特に具体的な研究や教育を念頭に置いたものではない。
平成十九年十一月九日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員辻元清美君提出福田首相のいわゆる「村山総理大臣談話」および「河野官房長官談話」についての認識に関する質問に対する答弁書
一の1から4まで及び6について
政府としての認識については、平成七年八月十五日及び平成十七年八月十五日の内閣総理大臣談話等において示されてきているとおりである。
いずれにせよ、政府としては、唯一の被爆国である我が国としての体験及び戦後六十年の歩み等を踏まえ、今後も、世界の平和と繁栄に貢献していく決意であることに変わりはない。
一の5について
お尋ねの「歴史の教訓」については、歴史の事実を謙虚に受け止め、未来に過ち無からしめんとする等の平成七年八月十五日の内閣総理大臣談話に示されているような種々の認識を意味していると考える。
一の7について
御指摘の「首相在任中には靖国神社参拝を行わないという発言」が何を示すのか必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねは、福田内閣総理大臣個人の認識に関するものであり、政府としてお答えすることは困難である。
一の8について
小泉内閣総理大臣(当時)は、不戦の誓いを込めて、一人の国民として靖国神社に参拝したものであると理解しており、このような小泉内閣総理大臣(当時)の考えについては、諸外国に対して説明を行った。
いずれにせよ、政府としては、戦後六十年の歩みを踏まえ、今後も世界の平和と繁栄に貢献していく決意であることに変わりはない。
一の9について
御指摘の「答弁」が何を指すのか必ずしも明らかでないが、お尋ねについては、様々な議論があることもあり、政府として、具体的に断定することは適当でないと考えており、また、先の大戦に関する政府としての認識は、平成七年八月十五日及び平成十七年八月十五日の内閣総理大臣談話等において示されてきているとおりである。
一の10について
極東国際軍事裁判所において被告人が極東国際軍事裁判所条例第五条第二項(a)に規定する平和に対する罪等を犯したとして有罪判決を受けたことは事実である。我が国としては、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。
一の11について
極東国際軍事裁判所において被告人が極東国際軍事裁判所条例第五条第二項(a)に規定する平和に対する罪等を犯したとして有罪判決を受けたことは事実である。我が国としては、日本国との平和条約第十一条により極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しているが、極東国際軍事裁判所が科した刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない。
二の1から7までについて
お尋ねについて、政府の基本的立場は、平成五年八月四日の内閣官房長官談話のとおりである。
当該談話の趣旨は、このような問題を長く記憶にとどめ繰り返さないという決意を表明したものであるが、特に具体的な研究や教育を念頭に置いたものではない。