内閣衆質一六九第五三八号
平成二十年六月二四日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員辻元清美君提出
入国管理における人権保護の状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
入国管理における人権保護の状況に関する質問主意書に対する答弁書
1について
御指摘の改善措置は、いずれも、被収容者の処遇に関する責任者である入国者収容所長及び地方入国管理局長(以下「所長等」という。)において、被収容者の人権に配慮しつつ適正な処遇を実施するために、その時々の施設や組織体制、他の入国者収容所又は収容場(以下「収容所等」という。)における処遇状況等を総合的に考慮した上で行ったものである。
2について
収容所等においては、被収容者の運動の機会の付与について、被収容者処遇規則(昭和五十六年法務省令第五十九号)第二十八条の規定に従い、適切に対処している。なお、構造上戸外運動場がない一部の収容場においては、早期に送還できる見込みがない被収容者について、戸外運動場がある入国者収容所に移すとの配慮を行っている。
3について
被収容者と仮放免中の外国人との面会の許否については、所長等が、被収容者処遇規則第三十四条の規定に従い、当該外国人から、被収容者との関係、面会の理由等を聴取し、収容所等の保安上又は衛生上支障がないかどうかを個々に判断して決定しているところである。
4について
収容所等における医療については、被収容者処遇規則第八条、第三十条等の規定に従い、所長等において、必要があると認めるときは、当該収容所等の医師等の診療を受けさせており、その他の医師を含め外部の者との面会の許否については、被収容者処遇規則第三十四条の規定に従い、所長等が個々に判断して決定しているところである。
5について
退去強制を受ける者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十三条第一項に定める国において拷問を受けるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があると判断されるような場合には、同条第二項にいう「前項の国に送還することができないとき」に当たるものとして、本人の希望により、同項各号に定めるいずれかの国に送還しているところであるが、送還先の国については、一連の退去強制手続の中で、十分に調査を行った上で、退去強制令書を発付する主任審査官が適切に判断しており、御指摘は当たらないと考えている。
6について
難民認定手続きにおいては、申請者に対し、立証を尽くす機会を与え、申請者の申し立てる事実の有無について、難民調査官が職権による調査を行い、必要があれば申請者に更に立証の機会を与えているところであり、また、法務大臣に対する異議申立手続、難民審査参与員制度が整備されており、難民認定手続に関する適正手続は保障されているものと考えていることから、御指摘の「送還後の追跡調査」を行う必要性はないと考えている。
平成二十年六月二四日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員辻元清美君提出
入国管理における人権保護の状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
入国管理における人権保護の状況に関する質問主意書に対する答弁書
1について
御指摘の改善措置は、いずれも、被収容者の処遇に関する責任者である入国者収容所長及び地方入国管理局長(以下「所長等」という。)において、被収容者の人権に配慮しつつ適正な処遇を実施するために、その時々の施設や組織体制、他の入国者収容所又は収容場(以下「収容所等」という。)における処遇状況等を総合的に考慮した上で行ったものである。
2について
収容所等においては、被収容者の運動の機会の付与について、被収容者処遇規則(昭和五十六年法務省令第五十九号)第二十八条の規定に従い、適切に対処している。なお、構造上戸外運動場がない一部の収容場においては、早期に送還できる見込みがない被収容者について、戸外運動場がある入国者収容所に移すとの配慮を行っている。
3について
被収容者と仮放免中の外国人との面会の許否については、所長等が、被収容者処遇規則第三十四条の規定に従い、当該外国人から、被収容者との関係、面会の理由等を聴取し、収容所等の保安上又は衛生上支障がないかどうかを個々に判断して決定しているところである。
4について
収容所等における医療については、被収容者処遇規則第八条、第三十条等の規定に従い、所長等において、必要があると認めるときは、当該収容所等の医師等の診療を受けさせており、その他の医師を含め外部の者との面会の許否については、被収容者処遇規則第三十四条の規定に従い、所長等が個々に判断して決定しているところである。
5について
退去強制を受ける者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十三条第一項に定める国において拷問を受けるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があると判断されるような場合には、同条第二項にいう「前項の国に送還することができないとき」に当たるものとして、本人の希望により、同項各号に定めるいずれかの国に送還しているところであるが、送還先の国については、一連の退去強制手続の中で、十分に調査を行った上で、退去強制令書を発付する主任審査官が適切に判断しており、御指摘は当たらないと考えている。
6について
難民認定手続きにおいては、申請者に対し、立証を尽くす機会を与え、申請者の申し立てる事実の有無について、難民調査官が職権による調査を行い、必要があれば申請者に更に立証の機会を与えているところであり、また、法務大臣に対する異議申立手続、難民審査参与員制度が整備されており、難民認定手続に関する適正手続は保障されているものと考えていることから、御指摘の「送還後の追跡調査」を行う必要性はないと考えている。