内閣衆質一七〇第二〇六号
平成二十年十一月十四日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 河村健夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員辻元清美君提出
前航空幕僚長の論文「航空自衛隊を元気にする一〇の提言」についての麻生首相の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
前航空幕僚長の論文「航空自衛隊を元気にする一〇の提言」についての麻生首相の認識に関する質問に対する答弁書
一並びに二の9及び10について
御指摘の「鵬友」は、私的な団体である航空自衛隊幹部学校幹部会「鵬友」発行委員会が発行している刊行物であり、活動予算は回避から賄われており、防衛省の内部部局等を含め約五一〇〇部が配布されているが、配布左記の詳細については承知していない。
二の1から3まで及び5について
個人の見解を述べた論文の内容の一々について、論評することは差し控えたい。
二の4について
防衛省においては、部外者を自衛隊の航空機に同乗させて飛行する場合には、「航空機の使用及び搭乗に関する訓令」(昭和三十六年防衛庁訓令第二号)に基づき、部外者の登場を承認する権限を有する部隊等の長等が、広報業務を遂行するに当たって特に有効である場合などにおいて、部外者の搭乗承認を行っており、また、航空機が飛行することなく、地上を走行する際に部外者を同乗させる場合については、広報業務を遂行するに当たって特に有効である場合などにおいて、同乗を認めることがある。
二の6について
平成二十年十月三十一日に公表された田母神前航空幕僚長の論文の存在を認識して以降、防衛省において同氏のそれまでの部外への意見発表等の状況を確認する過程において、当該論文があったことを認識したところである。
二の7及び三の2から4までについて
政府としては、田母神前航空幕僚長を航空幕僚長に任命するに当たって、同氏のこれまでの経歴、能力、人格等を総合的に判断して、同氏の任命を行ったところである。
現役の航空幕僚長が、平成二十年十月三十一日に公表された論文のように、政府の認識と明らかに異なる見解を公にしたこと等については、極めて遺憾なことと考えており、このようなことが再発することのないよう努めてまいりたい。
二の8について
個人の見解を述べた論文の内容の一々について、論評することは差し控えたい。
三の1について
お尋ねについては、承知していなかったものと考える。
四について
自衛隊員が歴史を客観的に理解することは、自衛隊が国民の期待と信頼に答え、適切に任務を遂行していく上で必要である。このため、防衛省においては、自衛官としての資質等を養い、職務遂行に必要な能力等を習得させるための教育を行っており、その一環として、我が国の歴史についても教育を行っている。
五について
御指摘の「鵬友」は、私的な団体が発行している刊行物であり、これに発表された意見等は、執筆者個人の見解であると考えている。
平成二十年十一月十四日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 河村健夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員辻元清美君提出
前航空幕僚長の論文「航空自衛隊を元気にする一〇の提言」についての麻生首相の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
前航空幕僚長の論文「航空自衛隊を元気にする一〇の提言」についての麻生首相の認識に関する質問に対する答弁書
一並びに二の9及び10について
御指摘の「鵬友」は、私的な団体である航空自衛隊幹部学校幹部会「鵬友」発行委員会が発行している刊行物であり、活動予算は回避から賄われており、防衛省の内部部局等を含め約五一〇〇部が配布されているが、配布左記の詳細については承知していない。
二の1から3まで及び5について
個人の見解を述べた論文の内容の一々について、論評することは差し控えたい。
二の4について
防衛省においては、部外者を自衛隊の航空機に同乗させて飛行する場合には、「航空機の使用及び搭乗に関する訓令」(昭和三十六年防衛庁訓令第二号)に基づき、部外者の登場を承認する権限を有する部隊等の長等が、広報業務を遂行するに当たって特に有効である場合などにおいて、部外者の搭乗承認を行っており、また、航空機が飛行することなく、地上を走行する際に部外者を同乗させる場合については、広報業務を遂行するに当たって特に有効である場合などにおいて、同乗を認めることがある。
二の6について
平成二十年十月三十一日に公表された田母神前航空幕僚長の論文の存在を認識して以降、防衛省において同氏のそれまでの部外への意見発表等の状況を確認する過程において、当該論文があったことを認識したところである。
二の7及び三の2から4までについて
政府としては、田母神前航空幕僚長を航空幕僚長に任命するに当たって、同氏のこれまでの経歴、能力、人格等を総合的に判断して、同氏の任命を行ったところである。
現役の航空幕僚長が、平成二十年十月三十一日に公表された論文のように、政府の認識と明らかに異なる見解を公にしたこと等については、極めて遺憾なことと考えており、このようなことが再発することのないよう努めてまいりたい。
二の8について
個人の見解を述べた論文の内容の一々について、論評することは差し控えたい。
三の1について
お尋ねについては、承知していなかったものと考える。
四について
自衛隊員が歴史を客観的に理解することは、自衛隊が国民の期待と信頼に答え、適切に任務を遂行していく上で必要である。このため、防衛省においては、自衛官としての資質等を養い、職務遂行に必要な能力等を習得させるための教育を行っており、その一環として、我が国の歴史についても教育を行っている。
五について
御指摘の「鵬友」は、私的な団体が発行している刊行物であり、これに発表された意見等は、執筆者個人の見解であると考えている。