内閣衆質一七一第二〇二号
平成二十一年三月十九日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員辻元清美君提出
核兵器問題等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出核兵器問題等に関する質問に対する答弁書
一について
政府としては、日米安保体制の下、米国が有する核戦力と通常戦力の総和としての軍事力が、我が国に対する核兵器によるものを含む攻撃を抑止するものと考えている。
二について
いわゆる核兵器の先制不使用については、現時点では核兵器国間での見解の一致がみられていないと承知しているが、国際社会には、核戦力を含む大規模な軍事力が存在し、また、核兵器を始めとする大量破壊兵器等の拡散といった危険が増大するなど、引き続き不透明・不確実な要素が存在する中で、我が国としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)を堅持し、その抑止力の下で自国の安全を確保する必要があると考えている。また、核兵器を含む軍備削減、国際的な核不拡散体制の堅持・強化等の努力を重ねて、核兵器を必要としないような平和な国際社会を作っていくことが重要と考えている。
三について
我が国は、米国、ロシア連邦を始めとするすべての核兵器国に対して、核軍縮を呼び掛けており、米国、ロシア連邦等による核兵器削減に向けた努力は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)を基礎とする国際的な核軍縮・不拡散体制の維持及び強化に貢献するものとして、歓迎されるものと考える。具体的な核弾頭の削減数に関するお尋ねについては、我が国としての立場を一概にお答えすることは困難であるが、かかる核兵器の削減は、我が国を含め、米国の同盟国に対する安全保障上のコミットメントに整合する形で行われるものと考えている。
四について
我が国には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によっても禁止されているわけではない。したがって、核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、それを保有することは、必ずしも憲法の禁止するところではない。他方、右の限度を超える兵器の保有は、憲法上許されないものである。政府は、憲法の問題としては、従来からこのように解釈しており、この解釈は、現在も変わっていない。
憲法と核兵器の保有との関係は右に述べたとおりであるが、我が国は、いわゆる非核三原則により、憲法上は保有することを禁ぜられていないものを含めて政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持し、また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び核兵器の不拡散に関する条約により一切の核兵器を保有し得ないこととしているところであり、お尋ねにお答えすることは困難である。
平成二十一年三月十九日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員辻元清美君提出
核兵器問題等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出核兵器問題等に関する質問に対する答弁書
一について
政府としては、日米安保体制の下、米国が有する核戦力と通常戦力の総和としての軍事力が、我が国に対する核兵器によるものを含む攻撃を抑止するものと考えている。
二について
いわゆる核兵器の先制不使用については、現時点では核兵器国間での見解の一致がみられていないと承知しているが、国際社会には、核戦力を含む大規模な軍事力が存在し、また、核兵器を始めとする大量破壊兵器等の拡散といった危険が増大するなど、引き続き不透明・不確実な要素が存在する中で、我が国としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)を堅持し、その抑止力の下で自国の安全を確保する必要があると考えている。また、核兵器を含む軍備削減、国際的な核不拡散体制の堅持・強化等の努力を重ねて、核兵器を必要としないような平和な国際社会を作っていくことが重要と考えている。
三について
我が国は、米国、ロシア連邦を始めとするすべての核兵器国に対して、核軍縮を呼び掛けており、米国、ロシア連邦等による核兵器削減に向けた努力は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)を基礎とする国際的な核軍縮・不拡散体制の維持及び強化に貢献するものとして、歓迎されるものと考える。具体的な核弾頭の削減数に関するお尋ねについては、我が国としての立場を一概にお答えすることは困難であるが、かかる核兵器の削減は、我が国を含め、米国の同盟国に対する安全保障上のコミットメントに整合する形で行われるものと考えている。
四について
我が国には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によっても禁止されているわけではない。したがって、核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、それを保有することは、必ずしも憲法の禁止するところではない。他方、右の限度を超える兵器の保有は、憲法上許されないものである。政府は、憲法の問題としては、従来からこのように解釈しており、この解釈は、現在も変わっていない。
憲法と核兵器の保有との関係は右に述べたとおりであるが、我が国は、いわゆる非核三原則により、憲法上は保有することを禁ぜられていないものを含めて政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持し、また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び核兵器の不拡散に関する条約により一切の核兵器を保有し得ないこととしているところであり、お尋ねにお答えすることは困難である。