内閣衆質一七一第三五六号
平成二十一年五月十二日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員辻元清美君提出
ソマリア沿岸への自衛隊派遣とソマリアについての国連決議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出ソマリア沿岸への自衛隊派遣とソマリアについての国連決議に関する質問に対する答弁書
一の1について
国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)は、御指摘の安保理決議において、具体的な規定振りに一定の差異はあるものの、海賊行為(海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第百一条に規定する海賊行為をいう。)等に対するソマリア沖海域で活動している軍艦等による警戒、当該海域への軍艦等の派遣等の要請等を行っているものと承知している。
一の2について
安保理は、御指摘の安保理決議において、同決議に基づくソマリア領海における措置は、国連海洋法条約を含む各国の国際法上の権利及び義務に影響を与えるものではないことを確認している。
一の3について
御指摘の「安保理決議を承認する」との意味が必ずしも明らかでなく、お答えすることは困難である。
一の4について
御指摘の安保理決議において言及されているソマリア領域内での措置については、これが必要であるということが安保理の意思であると考えている。また、自衛隊がソマリア領域内で活動を実施することは、想定していない。
一の5について
お尋ねの国内法の根拠は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条であるが、今国会に提出した海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案が成立して施行されれば、その第七条である。
一の6について
安保理は、安保理決議第千八百十六号、第千八百四十六号及び第千八百五十一号において、国際連合憲章第七章の下で行動しつつ、ソマリア暫定連邦「政府」(以下「TFG」という。)と協力し、かつTFGが同意する国等が、関連する国際法の下で海賊に関し公海上で許容される行為に合致する方法であること等の一定の条件の下で、ソマリアの領海内等において、武装強盗行為等を抑止するためにあらゆる必要な措置を用いることを認めているものと承知している。
一の7及び8について
ソマリア沖において頻発している船舶の強取等は、その発生の背景や動機のほか、行為の態様等に照らして、私的目的による私人の犯罪行為であると考えている。
二の1について
ジブチ共和国における日本国の自衛隊等の地位に関する日本国政府とジブチ共和国政府との間の取極は、本年四月三日に中曽根弘文外務大臣とユスフ・ジブチ共和国外務・国際協力大臣との間で書簡の交換が行われ、同日に効力を生じたものである。
二の2について
お尋ねの「自衛隊の人数と部署、装備、役割」の詳細については、現在検討中であり、お答えすることは困難である。
二の3について
お尋ねの「哨戒機の活動する地域」については、現在検討中であり、お答えすることは困難である。
三の1について
御指摘の安保理決議は、アフリカ連合ソマリア・ミッション(以下「AMISOM」という。)の展開の維持の承認、国際連合によるAMISOMへの支援の強化、渡航禁止及び資産凍結等の制裁措置の強化、同制裁に関する監視団の任務の延長等の種々の措置を含んでいるものと承知している。
三の2について
御指摘の「ソマリア国領土内での国連の活動」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、ソマリアにおいては、安保理等が行う決議に基づき設立された国際連合平和維持活動は実施されておらず、当該活動への自衛隊の派遣も検討していない。
三の3について
政府としては、ソマリア情勢の安定化のため、人道面における支援や治安向上のための支援を行っており、AMISOMの強化、人道支援、若者の雇用創出等の支援についても鋭意検討中である。
平成二十一年五月十二日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平殿
衆議院議員辻元清美君提出
ソマリア沿岸への自衛隊派遣とソマリアについての国連決議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出ソマリア沿岸への自衛隊派遣とソマリアについての国連決議に関する質問に対する答弁書
一の1について
国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)は、御指摘の安保理決議において、具体的な規定振りに一定の差異はあるものの、海賊行為(海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第百一条に規定する海賊行為をいう。)等に対するソマリア沖海域で活動している軍艦等による警戒、当該海域への軍艦等の派遣等の要請等を行っているものと承知している。
一の2について
安保理は、御指摘の安保理決議において、同決議に基づくソマリア領海における措置は、国連海洋法条約を含む各国の国際法上の権利及び義務に影響を与えるものではないことを確認している。
一の3について
御指摘の「安保理決議を承認する」との意味が必ずしも明らかでなく、お答えすることは困難である。
一の4について
御指摘の安保理決議において言及されているソマリア領域内での措置については、これが必要であるということが安保理の意思であると考えている。また、自衛隊がソマリア領域内で活動を実施することは、想定していない。
一の5について
お尋ねの国内法の根拠は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条であるが、今国会に提出した海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案が成立して施行されれば、その第七条である。
一の6について
安保理は、安保理決議第千八百十六号、第千八百四十六号及び第千八百五十一号において、国際連合憲章第七章の下で行動しつつ、ソマリア暫定連邦「政府」(以下「TFG」という。)と協力し、かつTFGが同意する国等が、関連する国際法の下で海賊に関し公海上で許容される行為に合致する方法であること等の一定の条件の下で、ソマリアの領海内等において、武装強盗行為等を抑止するためにあらゆる必要な措置を用いることを認めているものと承知している。
一の7及び8について
ソマリア沖において頻発している船舶の強取等は、その発生の背景や動機のほか、行為の態様等に照らして、私的目的による私人の犯罪行為であると考えている。
二の1について
ジブチ共和国における日本国の自衛隊等の地位に関する日本国政府とジブチ共和国政府との間の取極は、本年四月三日に中曽根弘文外務大臣とユスフ・ジブチ共和国外務・国際協力大臣との間で書簡の交換が行われ、同日に効力を生じたものである。
二の2について
お尋ねの「自衛隊の人数と部署、装備、役割」の詳細については、現在検討中であり、お答えすることは困難である。
二の3について
お尋ねの「哨戒機の活動する地域」については、現在検討中であり、お答えすることは困難である。
三の1について
御指摘の安保理決議は、アフリカ連合ソマリア・ミッション(以下「AMISOM」という。)の展開の維持の承認、国際連合によるAMISOMへの支援の強化、渡航禁止及び資産凍結等の制裁措置の強化、同制裁に関する監視団の任務の延長等の種々の措置を含んでいるものと承知している。
三の2について
御指摘の「ソマリア国領土内での国連の活動」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、ソマリアにおいては、安保理等が行う決議に基づき設立された国際連合平和維持活動は実施されておらず、当該活動への自衛隊の派遣も検討していない。
三の3について
政府としては、ソマリア情勢の安定化のため、人道面における支援や治安向上のための支援を行っており、AMISOMの強化、人道支援、若者の雇用創出等の支援についても鋭意検討中である。