平成二十六年五月三十日受領
答弁第一七一号
内閣衆質一八六第一七一号
平成二十六年五月三十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員辻元清美君提出日米首脳会談と日米共同声明に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出日米首脳会談と日米共同声明に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条にいう「日本国の施政の下にある領域」とは、我が国の領域のうち、現実に我が国が施政を行い得ない状態にある領域を除いた領域であると認識している。
二及び三について
大韓民国は、昭和二十七年にいわゆる「李承晩ライン」を一方的に設定した後に、例えば昭和二十九年には警備員を竹島に常駐させていることが確認されている。政府としては、こうした経緯等を踏まえ、遅くとも同年半ばには同国による竹島の不法占拠を認識していた。竹島は、同年以降同国により不法占拠され続けており、現在の竹島は、現実に我が国が施政を行い得ない状態にある。
四及び五について
大韓民国による竹島の占拠は不法占拠であり、政府は、同国政府に対して、累次にわたり抗議を行うとともに、竹島の領有権に関する我が国の立場を申し入れている。
六から九までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日米安保条約は、昭和三十五年六月二十三日に効力を生じたものである。また、お尋ねの米韓相互防衛条約と竹島の関係については、政府としてお答えする立場にない。
一〇及び一一について
政府としては、米国政府に対して累次にわたり竹島の領有権に関する我が国の立場を申し入れており、これまでのやり取りを通じ、米国もこれを十分承知しているものと考える。
答弁第一七一号
内閣衆質一八六第一七一号
平成二十六年五月三十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員辻元清美君提出日米首脳会談と日米共同声明に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出日米首脳会談と日米共同声明に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条にいう「日本国の施政の下にある領域」とは、我が国の領域のうち、現実に我が国が施政を行い得ない状態にある領域を除いた領域であると認識している。
二及び三について
大韓民国は、昭和二十七年にいわゆる「李承晩ライン」を一方的に設定した後に、例えば昭和二十九年には警備員を竹島に常駐させていることが確認されている。政府としては、こうした経緯等を踏まえ、遅くとも同年半ばには同国による竹島の不法占拠を認識していた。竹島は、同年以降同国により不法占拠され続けており、現在の竹島は、現実に我が国が施政を行い得ない状態にある。
四及び五について
大韓民国による竹島の占拠は不法占拠であり、政府は、同国政府に対して、累次にわたり抗議を行うとともに、竹島の領有権に関する我が国の立場を申し入れている。
六から九までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日米安保条約は、昭和三十五年六月二十三日に効力を生じたものである。また、お尋ねの米韓相互防衛条約と竹島の関係については、政府としてお答えする立場にない。
一〇及び一一について
政府としては、米国政府に対して累次にわたり竹島の領有権に関する我が国の立場を申し入れており、これまでのやり取りを通じ、米国もこれを十分承知しているものと考える。