平成二十六年六月十八日提出
質問第二六六号
「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等」に関する質問主意書
提出者 辻元清美
「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等」に関する質問主意書
一九九六年七月二十四日に平林博内閣官房内閣外政審議室長名で出された「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等について(依頼)」(以下平林通知)には、「平成五年八月四日の内閣官房長官談話にもあるとおり、資料の収集に今後も十分に関心を払うものとされており、上記調査結果発表後も関係省庁等から新たな資料が発見された場合、当室において公表の手続きをとっているところです。本件に係る経緯、趣旨を御理解の上、貴省庁等において、いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料や情報の存在が判明した場合には、速やかに当室までご連絡ください」と書かれている。現在も平林通知は効果をもっており、政府調査は継続されていると了解している。
平成五年八月四日の内閣官房長官談話(以後「河野談話」)以降、国内外の研究者や市民によって多くの公文書が調査・発掘された。これらは、河野談話で認めた事実を裏付け、さらに補強するものである。二〇一四年六月二日、研究者・市民等によって「河野談話以降の発見資料」五二九点と「日本軍『慰安婦』事実認定資料」五三点が提出され、政府は受領している。政府は、平林通知の主旨をふまえ、速やかに資料の精査・検討等を開始すべきと考える。これらの中で「いわゆる従軍慰安婦問題の調査結果について(平成五年八月調査後発見分)」として既に政府が把握する資料を除き、日本の省庁が保管しているものは以下の通りである(資料番号、資料名、所蔵機関名、作成日付:全て一九〇〇年代、西暦下二桁表示)。掲載に当たり一部資料を一括した。
資料●一『インドネシア・ボルネオ島ポンティアナック 日本海軍占領期間中蘭領東印度西部ボルネオに於ける強制売淫行為に関する報告』(国立公文書館等、四六年七月五日)●二『インドネシア・ボルネオ島ポンチヤナック虐殺事件に関する一九四六年三月十三日付林秀一署名付訊問調書』(国立公文書館等、四六年三月一三日)●三『インドネシア・モア島オハラ・セイダイ陸軍中尉の宣誓陳述書』(国立公文書館等、四六年一月一三日)●四『インドネシア・ジャワ島マゲラン イエ・ベールマンの尋問調書』(国立公文書館等、四六年五月一六日)●五『ポルトガル領チモール(東チモール)ルイス・アントニオ・ヌメス・ロドリゲスの宣誓陳述書』(国立公文書館等、四六年六月二六日)●六『ベトナム・ランソン ニェン・ティトンの口述書抜粋』(国立公文書館等、不明)●七『中国桂林 軍事委員会行政院戦犯罪証拠調査小隊「桂林市民控訴 其の一」』(国立公文書館等、四六年五月二七日)●八『仏印における残虐行為 ガブリラグ・フェルナン供述書』(国立公文書館等、四七年一月七日)●九『野戦酒保規程改正に関する件』(防衛省、三七年九月二一日)●一〇『営外施設規定』(防衛省、四三年)●一一『陸軍省通達 軍慰安所従業婦等募集に関する件』(防衛省、三八年三月四日)●一二『海軍航空基地第二設営班資料 バリクパパン慰安所資料』(防衛省、不明)●一三『アンダマン 第一二特別根拠地隊 海軍慰安所利用内規』(防衛省、四五年三月一八日)●一四『方軍参ニ密第一六一号 軍人軍隊ノ対住民行為ニ関スル注意ノ件通牒』(防衛省、三八年六月二七日)●一五『方軍参ニ密第一七六号 陣中慰安施設ニ関スル注意ノ件通牒』(防衛省、九三八年七月一四日)●一六『高森部隊特殊慰安業務規定 独立山砲兵第三連隊』(防衛省、四〇年一〇月一一日)●一七『陸亜密大日記 昭和十七年第十六号一/二 /富集参二電第七〇一号』(防衛省、四二年四月二九日)●一八『昭和十七年 野戦高射砲第四十五大隊第一中隊陣中日誌/陣中日誌 第十一号』(防衛省、四二年四月一八日)●一九『昭和十七年 野戦高射砲第四十五大隊第一中隊陣中日誌/陣中日誌 第十二号ノ二』(防衛省、四二年五月一三日)●二〇『昭和十六・十二~十七・十二 垣(一六D)部隊関係書類綴/通報』(防衛省、四二年八月一一日)●二一『陸亜密大日記 昭和十七年第四十五号一/三 /軍政実施概況報告(旬報)自八月一日至八月十日 第二十一号 渡集団司令部』(防衛省、四二年八月一~一〇日)●二二『陸亜密大日記 昭和十七年第五十五号二/三 /波参集電第五一〇号』(防衛省、四二年一一月一二日)●二三『陸亜密大日記 昭和十七年第五十五号二/三 /渡航手続ニ関スル件(波参集電第五一〇号返)』(防衛省、四二年一一月一八日)●二四『陸亜密大日記 昭和十七年第五十七号二/四 /日本海運報国団南方進出ニ関スル件』(防衛省、四二年九月三〇日)●二五『陸亜密大日記 昭和十七年第五十七号三/四 /軍政実施概況報告(旬報)』(防衛省、四二年八月二一~三一日)●二六『昭和十七年 イロイロ憲兵分隊警務書類綴/治安月報(十月) 第十四軍憲兵隊』(防衛省、四二年一一月一〇日)●二七『昭和十七年 タクロバン憲兵分隊発来翰綴/兵站勤務ニ関スル規定ノ件達』(防衛省、四二年一一月一七日)●二八『昭和十八年 イロイロ憲兵分隊作命綴/兵站施設ノ利用者取締ニ関スル件通牒』(防衛省、四三年一月二九日)●二九『昭和十八・四~一九・六 タクロバン憲兵分隊警務関係参考綴/タクロバン町要図』(防衛省、四三年六月二四日)●三〇『昭和十八・六~十八・十二 ダグパン憲兵分隊 来翰警務書類綴二/二 /処刑通報 第二七号』(防衛省、四三年)●三一『昭和十八・六~十八・十二 ダグパン憲兵分隊来翰警務書類綴二/二 /陸軍軍事警察月報提出に関する件報告「通牒」』(防衛省、四三年八月一四日)●三二『昭和十八・六~十八・十二 ダグパン憲兵分隊来翰警務書類綴二/二 /陸軍軍事警察月報提出に関する件報告「通牒」』(防衛省、四三年九月一四日)●三三『昭和十八・六~十八・十二 ダグパン憲兵分隊来翰警務書類綴二/二 /陸軍軍事警察月報提出に関する件報告「通牒」』(防衛省、四三年一〇月一六日)●三四『昭和十八・六~十八・十二 ダグパン憲兵分隊来翰警務書類綴二/二 /第十六師団命令』(防衛省、四三年九月一九日)●三五『昭和十九年 バヨンボン憲兵分隊警務関係起案綴/憲兵月報案(警務関係)陸軍軍人軍属非行表』(防衛省、四四年)●三六『昭和十九年 バヨンボン憲兵分隊警務関係起案綴/陸(海)軍軍事警察月報提出に関する件報告』(防衛省、四四年一二月一日)●三七『昭和十九年 バヨンボン憲兵分隊警務関係起案綴/陸(海)軍軍事警察月報提出ニ関スル件報告』(防衛省、四四年一二月一日)●三八『参考書類綴 衛生関係 昭和十四年度~十七年度/幹部二対スル衛生教育順序』(防衛省、四〇年二月)●三九『陸亜密大日記 昭和十七年第七号三/三 /還送患者輸送実施ノ件通牒』(防衛省、四二年一月二二日)●四〇『陸亜密大日記 昭和十七年第五十八号/還送患者輸送実施ノ件報告』(防衛省、四二年一一月二〇日)●四一『昭和十六年十一月二十二日~三十日 第一測候班陣中日誌/第一測候班陣中日誌』(防衛省、四二年一月三日)●四二『昭和十七・四・十二~十七・五・七 第十六師団軍医部「コレヒドール」攻略戦業務詳報/「コレヒドール」攻略戦業務詳報』(防衛省、四二年四月一二~五月七日)●四三『昭和十七・四・一~十八・二・二十八 独立守備歩兵三十五大隊第二中隊/陣中日誌第三号』(防衛省、四二年四月一七日)●四四『昭和十六・十二~十七・十二 垣(一六D)部隊関係書類綴/通報』(防衛省、四二年八月二一日)●四五『昭和十六・十二~十七・十二 垣(一六D)部隊関係書類綴/患者統計表送付ノ件通牒』(防衛省、四二年一一月一日)●四六『昭和十七・九・一~十七・九・三十 野砲兵第二十二連隊第二中隊陣中日誌/大隊命令』(防衛省、四二年九月一八日)●四七『昭和十八・一・一~十八・一・三十一 野砲兵第二十二連隊第一大隊段列陣中日誌/陣中日誌第十六号』(防衛省、四三年一月二六日)●四八『昭和十六・十二月二十四~十七・一・三 加喜部隊戦闘経過概要/恩賜品拝受準備ノ為人員調査ノ件通牒』(防衛省、四三年一一月八日)●四九『昭和十八年七月 比島憲兵隊本部原稿綴/庶務要報第九号』(防衛省、四三年九月二〇日)●五〇『昭和十九・一・四~十九・十二月三十一 パゴロド地方警務顧問部陣中日誌』(防衛省、四四年三月一)●五一『陸亜密大日記 昭和十七年第六号一/三 /陣中事務用品其他追送ニ関スル件』(防衛省、四二年二月二五日)●五二『陸亜密大日記 昭和十七年第二十一号一/三 /陣中用品整備ニ関スル件』(防衛省、四二年三月三〇日)●五三『昭和十七年 イロイロ派遣憲兵隊雑書綴/軍政会報 昭和十七年十一月二十一日』(防衛省、四二年一一月二一日)●五四『昭和十七年 タクロバン憲兵分隊発来翰綴/連絡』(防衛省、四二年一一月二一日)●五五『昭和十九・三月一~十九・九・三十 南方軍野戦貨物廠タクロバン出張所陣中日誌』(防衛省、四四年三月一二~一三日、同年九月二日)●五六『昭和十六・十二~十七・十二 垣(一六D)部隊関係書類綴/下士官ノ行動指導ニ関スル件通牒』(防衛省、四二年一二月二六日)●五七『昭和十八・一・十~十八・七・二十二 歩兵第三十三連隊関係資料/「マニラ」市ニ於ケル軍紀風紀ニ関スル件通牒』(防衛省、四三年一月八日)●五八『昭和十八・一・十~一八・七・二十二 歩兵第三十三連隊関係資料/「マニラ」市内軍紀風紀ニ関スル視察綜合所見送付ノ件通牒』(防衛省、四三年一月八日)●五九『昭和十八・一・十~十八・七・二十二 歩兵第三十三連隊関係資料/師団情報会報時伝達事項』(防衛省、四三年二月四日)●六〇『昭和十七・十~十八・十一 左警備隊警備日報会報綴/警備会報』(防衛省、四三年二月六日)●六一『昭和十八・一・ニ~十八・十一・二十七 パラワン憲兵分隊警務書類/異民族戦軍紀風紀取締月報(六月)』(防衛省、四三年六月一~二五日)●六二『昭和十六・十二~十七・十二 垣(一六D)部隊関係書類綴/参謀長ノ巡視ノ際ニ於ケル口演要旨』(防衛省、四二年)●六三『昭和十七・三・十六~十七・三・三十 第一野戦憲兵隊会議書類綴/昭和十七年 カバナツアン憲兵部隊状況報告』(防衛省、四二年三月)●六四『昭和十八・一・二十一~十八・八・三 バゴロド憲兵分隊特務日誌一/二 /書翰』(防衛省、四三年六月)●六五『昭和十七年 野戦高射砲第四十五大隊第一中隊陣中日誌/陣中日誌第八号ノ一』(防衛省、四二年一月三日)●六六『昭和十七・一~十八・十一 パラワン憲兵分隊警務書類綴 乙/通信検閲標準送付ノ件』(防衛省、四二年一〇月二七日)●六七『昭和十七年 イロイロ憲兵分隊警務書類綴一/二 /治安月報(十月)』(防衛省、四二年一一月一〇日)●六八『昭和十七・十・四~十七・十一・十五 第十四軍憲兵隊参考書類綴/「ビザヤ」地方憲兵服務指示』(防衛省、四二年一一月一五日)●六九『昭和十七年 イロイロ憲兵分隊警務書類綴 二/二 /「ガナップ」党ヲ離反セシメントスル策動ニ関スル件報告「通牒」』(防衛省、四二年一一月一五日)●七〇『昭和十七年 タクロバン憲兵分隊雑書綴/「カロツクゴツグ」部落ニ駐屯スル部隊ノ掠奪、強姦ニ関スル件』(防衛省、四二年一二月一六~四三年一月二日)●七一『昭和十六・十二~十七・十二 垣(一六D)部隊関係書類綴/軍人ノ対比島人態度ニ関スル件通牒』(防衛省、四二年一二月二〇日)●七二『昭和十七・十二月三~十八・一・十 渡集団情報記録綴/渡集団情報記録作第一〇九号』(防衛省、四二年一二月二二日)●七三『昭和十六年六月十三日 陸軍刑法・陸軍懲罰令/法律第四十六号 陸軍刑法加除改正』(防衛省、四二年二月一九日)●七四『昭和十七年 野戦高射砲第四十五大隊第一中隊陣中日誌/陣中日誌 第十二号ノ二』(防衛省、四二年五月九日)●七五『昭和十七・四~十七・五 イロイロ憲兵派遣隊警務書類綴一/二 /抗日傳単撒布ニ関スル件報告「通牒」』(防衛省、四二年五月一九日)●七六『昭和十七・五~十七・六 イロイロ憲兵派遣隊警務書類綴二/二 /郵便検閲月報ニ関スル件報告「通牒」』(防衛省、四二年六月五日)●七七『昭和十七・五・二五~十七・十二月五 比島防衛五四六イロイロ憲兵分隊執務参考綴/兵団長会同席上ニ於ケル軍参謀長 口演要旨』(防衛省、四二年九月二二日)●七八『昭和十七・六・八~十七・十一・十一 イロイロ憲兵分隊作命綴(部外)/渡討三三作命甲第一二一号』(防衛省、四二年八月六日)●七九『昭和十七・七・一~十七・十二月三十 歩兵第九連隊第一中隊陣中日誌』(防衛省、四二年七月一九日)●八〇『昭和十八・四~十九・六 タクロバン憲兵分隊警務関係参考綴/タクロバン憲警第OO号陸(海)軍軍事警務月報目録(六月)』(防衛省、四三年~四四年)●八一『昭和十八・四~十九・六 タクロバン憲兵分隊警務関係参考綴/隊長「ビザヤ」地方憲兵服務指示図解』(防衛省、四三年~四四年)●八二『昭和十八・四・一四~一八・六・九 パラワン憲兵分隊警務書類綴/比憲高第二六九號』(防衛省、四三年五月二日)●八三『昭和十八・十・九~十八・十二月二十九 パラワン憲兵分隊警務書類綴/比憲高第六一三號』(防衛省、四三年一〇月二六日)●八四『昭和十八・五~十八・六 イロイロ憲兵分隊警務書類綴/異民族戦軍紀風紀ノ取締状況ニ関スル件報告』(防衛省、四三年五月二日)●八五『昭和十八・一・二十一~十八・八・三 バゴロド憲兵分隊特務日誌一/二』(防衛省、四三年六月二九日)●八六『昭和十八年 タクロバン憲兵分隊警務書類綴/治安月報(八月)提出に関する件報告「通牒」』(防衛省、四三年九月一六日)●八七『昭和十九・一~十九・七 イロイロ憲兵分隊來翰情報綴/比憲高第五五號』(防衛省、四四年一月二五日)●八八『昭和十九年度 イロイロ憲兵分隊書類綴/「パナイ」島大日本国ノ指導者各位ヘ』(防衛省、四四年一月二七日)●八九『昭和十九・四~十九・七 イロイロ憲兵分隊来翰情報綴/バコロド憲高第一〇四号』(防衛省、四四年五月二九日)●九〇『昭和十七年 イロイロ派遣憲兵隊執務参考綴(甲)/別紙』(防衛省、四四年)●九一『昭和十八年 バヨンボン憲兵分隊特務日誌/治安月報(五月)提出ニ関スル件報告』(防衛省、四四年六月一日)●九二『昭和十八年 バヨンボン憲兵分隊特務日誌/治安月報(六月)提出ニ関スル件報告』(防衛省、四四年七月三日)●九三『昭和十九年十一月一日~十一月三十日 歩兵第六十四連隊第二大隊陣中日誌/訓示』(防衛省、四四年一二月一四日)●九四『昭和十九年 ビサヤ憲兵隊治安情報綴二/二 /憲兵月報提出ニ関スル件報告「通牒」』(防衛省、四四年九月三日)●九五『昭和十九・六・五~十九・九・三十 バヨンボン憲兵分隊 ツゲガラオ憲兵分隊陣中日誌』(防衛省、四四年)●九六『昭和十九・六・五~十九・九・三十 バヨンボン憲兵分隊 ツゲガラオ憲兵分隊陣中日誌』(防衛省、四四年)●九七『昭和二十年度 来翰綴(情報)森第一〇三五部隊(第二野戦輸送司令部)/兵站宿舎被害要図』(防衛省、不明)●九八『昭和二十年度 来斡綴(情報)森第一〇三五部隊(第二野戦輸送司令部)/森八六一三庶第四八号 空襲被害状況報告』(防衛省、四五年二月二日)●九九『陸亜密大日記 昭和十七年 第二五号二/二 /陣中用品其他整備追送ニ関スル件』(防衛省、四二年七月五日)●一〇〇『陸亜密大日記 昭和十七年 第二七号一/二 /昭和十七年度野戦酒保品整備追送ニ関スル件』(防衛省、四二年四月一三日)●一〇一『陸亜密大日記 昭和十七年 第二九号一/二 /陣中用品其他追送ニ関スル件』(防衛省、四二年七月一一日)●一〇二『陸亜密大日記 昭和十七年 第四二号二/二 /陣中用品追送ニ関スル件』(防衛省、四二年九月一八日)●一〇三『陸亜密大日記 昭和十七年 第四二号二/二 /陣中用品交付ニ関スル件』(防衛省、四二年九月二二日)●一〇四『陸亜密大日記 昭和十七年 第四六号二/二 /陣中用品追送ニ関スル件』(防衛省、四二年九月三〇日)●一〇五『陸亜密大日記 昭和十七年 第四六号一/二 /陣中用品追送ニ関スル件』(防衛省、四二年九月三〇日)●一〇六『陸亜密大日記 昭和十七年 第四六号一/二 /陣中用品追送ニ関スル件』(防衛省、四二年一〇月九日)●一〇七『陸亜密大日記 昭和十七年 第四六号一/二 /陣中用品追送ニ関スル件』(防衛省、四二年九月三〇日)●一〇八『陸亜密大日記 昭和
十七年 第五四号三/三 /陣中用品追送ニ関スル件』(防衛省、四二年一一月一二日)●一〇九『陸亜密大日記 昭和十七年 第五五号二/三 /陣中用品追送ニ関スル件』(防衛省、四二年一一月一七日)●一一〇『陸亜密大日記 昭和十七年 第五五号二/三 /陣中用品追送ニ関スル件』(防衛省、四二年一一月一七日)●一一一『陸亜密大日記 昭和十七年 第六〇号二/三 /陣中用品交付ニ関スル件』(防衛省、四二年一二月一二日)●一一二『陸亜密大日記 昭和十七年 第六二号三/三 /野戦酒保品整備追送ニ関スル件』(防衛省、四二年一二月一九日)●一一三『陸支密大日記 昭和十七年 第七号/陣中事務用品交付ニ関スル件』(防衛省、四二年一月一〇日)●一一四『陸支密大日記 昭和十七年 第一二号/陣中事務用品追送ニ関スル件』(防衛省、四二年二月一日日)●一一五『陸支密大日記 昭和十七年 第一四号/集積用陣中用品追送ニ関スル件』(防衛省、四二年二月五日)●一一六『陸支密大日記 昭和十七年 第一五号/陣中事務用品其他追送ニ関スル件』(防衛省、四二年二月二四日)●一一七『陸支密大日記 昭和十七年 第一九号/陣中用品追送ニ関スル件』(防衛省、四二年三月二八日)●一一八『陸支密大日記 昭和十七年 第二〇号/陣中事務用品交付ニ関スル件』(防衛省、四二年五月五日)●一一九『陸支密大日記 昭和十七年 第二〇号/陣中事務用品交付ニ関スル件』(防衛省、四二年五月五日)●一二〇『陸支密大日記 昭和十七年 第三五号/陣中用品追送ニ関スル件』(防衛省、四二年九月二二日)●一二一『陸支密大日記 昭和十七年 第三八号/陣中用品其他追送ニ関スル件』(防衛省、四二年一〇月二日)●一二二『在海口総領事館警察署警察統計及管内状況報告雑纂』(外務省外交史料館、四三年)●一二三『在南京総領事館警察署管内状況及警察事務統計表』(外務省外交史料館、四〇年)●一二四『邦人渡支一時的制限に関する外務省発表』(外務省外交史料館、四〇年五月七日)●一二五『渡支邦人暫定処理取扱方針中領事館警察署ノ證明書発給範囲ニ関する件』(外務省外交史料館、四〇年)●一二六『「渡支邦人暫定処理の件」打合事項』(外務省外交史料館、四〇年)●一二七『山第三四七五部隊(歩兵第三十二連隊)「内務規定」/附則第一「軍紀風紀の維持及取締に関する件」』(沖縄県平和祈念資料館等、四四年一二月)●一二八『国外移送誘拐被告事件 大審院判決』(長崎地方検察庁、三七年三月五日)●一二九『国外移送誘拐被告事件 長崎地裁判決』(長崎地方検察庁、三六年)●一三〇『国外移送誘拐被告事件 長崎控訴院判決』(長崎地方検察庁、不明)●一三一『アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事件 東京高裁判決/事実認定』(東京地方裁判所、二〇〇三年七月二二日)●一三二『釜山「従軍慰安婦」・女子勤労挺身隊公式謝罪等請求事件 山口地裁下関支部判決/事実認定』(山口地方裁判所、九八年四月二七日)●一三三『在日韓国人元「従軍慰安婦」謝罪・補償請求事件 東京地裁判決/事実認定』(東京地方裁判所、九九年一〇月一日)●一三四『オランダ人元捕虜・民間抑留者損害賠償請求事件 東京地裁判決/事実認定』(東京地方裁判所、九八年一一月三〇日)●一三五『中国人「慰安婦」損害賠償請求事件 第一次 東京高裁判決/事実認定』(東京地方裁判所、二〇〇四年一二月一五日)●一三六『中国人「慰安婦」損害賠償請求事件 第二次 東京地裁判決/事実認定』(東京地方裁判所、二〇〇二年三月二九日)●一三七『山西省性暴力被害者損害賠償請求事件 東京地裁判決/事実認定』(東京地方裁判所、二〇〇三年四月二四日)●一三八『海南島戦時性暴力被害賠償請求事件 東京高裁判決/事実認定』(東京地方裁判所、二〇〇九年三月二六日)●一三九『中国人「慰安婦」損害賠償請求事件 第二次 最高裁判決/事実認定』(東京地方裁判所、二〇〇七年四月二七日)●一四〇『BC級(オランダ裁判)バタビア裁判第二五号事件/二五号事件 臨時軍法会議 付託決定書』等(国立公文書館、不明)●一四一『BC級(オランダ裁判)バタビア裁判第八八号事件/判決 邦訳』等(国立公文書館、不明)●一四二『BC級(オランダ裁判)ポンチャナック裁判第一三号事件/起訴状』等(国立公文書館、不明)●一四三『BC級(オランダ裁判)バリクパパン裁判第九号事件/判決』等(国立公文書館、不明)●一四四『BC級(オランダ裁判)スマラン六九号事件/起訴状 バタビア六九号臨時軍法会議附託決定書』等(国立公文書館、四七年一一月二二日等)●一四五『BC級(オランダ裁判)スマラン一〇六号事件(能崎清次)/起訴状 臨時軍法会議附託書』等(国立公文書館、四八年一二月一四日等)●一四六『BC級(オランダ裁判)桜倶楽部〇〇五号事件(青地鷲雄)/起訴状』等(国立公文書館、不明)●一四七『BC級(中華民国裁判)南京裁判第一二号事件/起訴状』等(国立公文書館、不明)●一四八『BC級(中華民国裁判)徐州裁判第一号事件/起訴状』等(国立公文書館、不明)●一四九『BC級(中華民国裁判)上海裁判第一三六号事件/起訴状』(国立公文書館、不明)●一五〇『BC級(中華民国裁判)太原裁判第三号事件/起訴状』等(国立公文書館、不明)●一五一『BC級(アメリカ裁判)グアム裁判第一号事件/篠原武熊 法務省聞き取り』(国立公文書館、不明)●一五二『終戦後軍法会議判決書類/第二十八師団軍法会議判決一九四五年一一・二〇』(厚生労働省、四五年)
※一四〇~一五二は法務省より移管。
右記については今後の取扱い等について確認が必要と考えるため、以下のとおり質問する。
一 平林通知による各省庁への要請は、現在も効力をもっているか。内閣官房内閣外政審議室の事務を継承している部局(以下継承部局)は、内閣官房副長官補室で間違いないか。
二 右記資料一~一五二について
1 右記資料は二〇一四年六月二日、研究者・市民等より受領した事実はあるか。現在まで、政府のどの部局で、どのように取り扱われているか。今後どのように取り扱われる予定か。
2 右記資料のうち、既に各省庁より送付されて、継承部局が「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料」として把握しているもの(資料A群)はどれか。また、各省庁より送付されたが、継承部局が「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料」とは認めないと判断したものはどれか(資料B群)。個別に答えられたい。また資料A群に相当する資料については、継承部局にて保管されているか。資料B群に相当する資料については、認められなかった根拠を示されたい。以上について答弁書作成期限までに回答が難しい場合は、回答期日を示されたい。
3 右記資料のうち、既に「各省庁からの送付」以外の経緯(継承部局自ら発掘する等)で継承部局がその存在を知ることになり、「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料」として把握しているもの(資料C群)はどれか。また、上記のような経緯で存在を知り得た結果、継承部局が「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料」とは認めないと判断したものはどれか(資料D群)。個別に答えられたい。また資料C群に相当する資料については、継承部局にて保管されているか。資料D群に相当する資料については、認められなかった根拠を示されたい。以上について答弁書作成期限までに回答が難しい場合は、回答期日を示されたい。
4 右記資料のうち、資料A~D群を除いたものについて、今後「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料」として把握するために政府は、どの部局で、いつまでに、どのような精査・検討等のプロセスを踏むのか。当該資料のうち、継承部局が「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料」と判断した資料については、継承部局が各省庁に対して連絡するよう要請するのか。各省庁が「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料」として判断したものを、継承部局に対して連絡するのか。
5 右記資料は、日本軍「慰安婦」制度の実態を裏付けるものである。政府は、これらのうち、資料A~D群を除いたものについて、上記の必要プロセスを経た上で、至急「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料」として把握し、公開すべきと考えるがいかがか。政府の見解を問う。
三 右記資料は、河野談話作成時や平林通知発布時点で各省庁等に保管されており、政府が確認することは可能であった。河野談話作成時に、また平林通知発布以降に、日本軍「慰安婦」制度の実態を裏付ける資料として政府が右記資料を確認し、公開しなかった理由を示されたい。
右質問する。