168-衆-国際テロリズムの防止及…-9号 平成19年11月06日
辻元委員
社民党の辻元清美です。
前回の質問に引き続きまして、お伺いをしたいと思います。
本委員会では、野党の皆さん、もうたくさん質問されておりますけれども、さまざまな立場があります。さまざまな立場があって、私たちは、この法案、それから六年前にはアフガンへのアメリカを中心とした攻撃自体にも反対をする立場でした。それから、そういう行動には理解を示すが、しかし本法案には賛成できないという立場、野党の側にもさまざまな意見があることがわかってきました。
ただ、一点、情報公開、それから日本が給油した油が一体どこに使われるかという点ははっきりと明らかになるようにすべきだという点は、最大公約数の本法案に対する反対の立場だと思います。そうですよね、皆さん。
そこで、石破大臣にお伺いします。
前回、いつ、どのような目的で、どれだけ使うかということについて、どれだけ記録に残せるかということは検討し、できれば早い時点で、こういう形でいきたいということを明らかにしたいと、先週私への答弁でありました。ここが明らかにできるのかどうかなんですよ。いかがですか。どういう段取りで明らかにするようにしようとされていますか。
何か、あした採決をしたいというような話も出てきているようなんですけれども、この点が明らかにできずに、採決なんかとんでもないと思いますよ。いかがですか、大臣。
石破国務大臣
採決については、政府側から申し上げるべきものではなく、なるべく早くお願いできればうれしいなと思っておるだけのことでございます。余計なことを申しました。
それで、何に使われたかということが明らかになるための手段でございますが、今は私ども、テロ特措法も切れました、そういうような関係で、そういう調整が具体的に現地で各国と行える状況にございません。
その上で、文書にして残すかということは一つあるんだろうと思います。文書にして残す。単なる口頭の確認ではなくて、先ほど来答弁を申し上げておりますが、どのような運航を行うのか、活動海域はどこか、それは何に従事をするのか等々、それを文書において確認し、お互いがそれを交わすみたいなことを一々することが技術的に可能なのかということでございます。
相手のあることでございますので、日本としてこういう形にしたいということが向こうにまだ申し上げられる段階ではございません。また、交換公文をどのようにするかということも、法律の行方ともかかわってまいることでございますが、いずれにいたしましても、口頭の確認ではなくて、何らかの文書的な確認をなしたいというふうに思っておりまして、どのような内容を盛り込むかについて検討をこれから行いたいと思っております。
辻元委員
これは、野党の各党が問題にしている点であると思います。ですから、そこをやはり本委員会に示していただかないと、何にも前には進まないと思います。
さて、そこで、高村大臣にお伺いします。
きょうの御発言の中で、高村大臣は、OEFの法的根拠を午前中に民主党の委員が質問されました、この中でこうお答えになっています。OEFについては、領域国の中で警察行為、治安維持に協力というような御認識をこの前から示していらっしゃいます。そして、ISAFについての質問に対しましても、ISAFの活動もアフガニスタンの領域内でアフガニスタンの同意をとってやっているという御認識をきょう示されました。
そこで、お伺いします。
現状、六年間さまざまな変遷がありましたけれども、高村大臣の御認識では、今ではOEFもISAFも、アフガニスタンの国内では、アフガニスタン政府との関係でいえば、同じような法的根拠を持って存在しているというお考えでこのような御発言をされたんでしょうか、大臣。
高村国務大臣
アフガニスタンにおいて対テロ作戦を含む治安の回復等のための活動を行うOEFと、アフガニスタンの治安維持について同国政府を支援することを任務とするISAFとでは、目的や任務には相違があるわけであります。指揮命令系統も相互に独立しているわけであります。
ただし、双方はいずれも、アルカイダ、タリバン勢力等によってもたらされている脅威に対するアフガニスタン政府の取り組みに寄与しており、両者は緊密に協議しつつ活動を調整しているものと承知しております。
安保理決議第一七七六号もそのことに言及し、両者の間の協議の重要性を指摘しているところでございます。
辻元委員
今の御答弁の中に、目的、任務については違うという御答弁がございました。どのように違いますか、それぞれ。