つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)

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2006年11月30日 日本国憲法調査特別委員会

2006.11.30

議事録

165-衆-日本国憲法に関する調査…-6号 平成18年11月30日

辻元委員

社民党の辻元清美です。

本日は、憲法審査会その他国会法改正部分についての小委員会の報告及び補足的発言をいたします。

これまで、私は、本委員会でも国民投票法案と国会法の一部改正が一つの法案としてまとめられていることについての問題点を再三指摘してまいりました。そして、国会内の機関のあり方や発議の仕方という、いわば院内のルールと、発議された後の国民投票という、いわば公共空間における院外のルールとは明らかに性質を異にするものであり、別々に取り扱うべき種類のものではないかと発言してまいりました。

この点について、まず、私は井口参考人の著作を引用しました。ここからは井口さんの著作ですけれども、今回の提出された法案は、憲法改正手続法案と呼ぶべきものである。このような法案を国民投票法案と呼ぶことは、その基本的性格をあいまいにさせるものである。法案の重点は国会法改正にあるとも言える。その中核は、憲法調査会を憲法審査会に改組することにある。国会法改正さえ成立すれば、憲法審査会において改憲論議は着実に進行することになろうという部分を引用し、これらの点について井口参考人の御意見を改めて求めました。

井口参考人は、国民投票法と国会法という議論は本来切り離されているべきものであると明言されました。その上で、今まで国民投票を表に出してきたのは、偶然ではなく、意図的な演出ではないかと述べられました。例えば議案の審査対象について、日本国憲法改正国民投票となっているはずが、今度の国会法改正案では、「日本国憲法の改正手続に係る法律案等」となっており、巧みなすりかえが行われているのではないかという指摘もありました。また、国会法改正部分だけはすぐに行い、あとは二年間置くということ自体、やはり別物であると制度設計者も考えているあかしにほかならないという指摘もありました。

私は、本法案が何か違和感を持つ法体系になってしまい、今の議論をややこしくしている原因は、改憲ありきのところから逆算した立法過程にあると主張いたしました。政治的に前へ前へと進ませるために、世論に訴えやすい国民投票というところに着目し、ただの中立的な手続法ですよ、改憲とは直接関係ありませんよと言いながら、実は、憲法改正にまつわる一連の制度設計を逆算するように進めているのではないかという指摘です。

法律の専門家である参考人が、発議と国民投票による承認という原理の異なるものを一つの法案に入れ込むことで、制度設計上、問題のある場面が多いのではと懸念を述べられたことを、私たちはぜひ真摯に受けとめていただきたいと訴えたいと思います。

法制局よりも強力な憲法解釈をさせたり、改憲原案をつくることもできるという憲法審査会なるものを国民投票法案という名前の法律の中に置くことは、やはり法案として問題があるとさらに認識を深めましたので、立法府の責任としてこの点を解決すべきであると改めて申し上げたいと思います。

広報協議会のあり方につきましては、国民投票とは何かという根本的な問いから、現状の議論に対する重要な疑問が呈されました。高見参考人は、国民投票とは、国会が発議した憲法改正案について、主権者たる国民が最終的にその成否を決める法的作用であるとした上で、国会は憲法改正案の発議機関であり、国会の役割は国民に対する発議で尽くされていると発言されました。この国会の位置づけについては、井口参考人も同じ意見でした。

さらに、高見参考人は、広報活動とは、発議された憲法改正案の普及活動ではなく、国民に対して投票の際の判断材料を公平に提供するものであるため、広報協議会については、国民に伝える広報の内容をどうするかという以前に、公正中立な構成員から成るものでなければならないとも述べられました。そして、憲法改正案の発議において、既に賛否の立場を鮮明にしている議員が、これから意思を形成する国民への広報活動にかかわるのはふさわしくないのではないかという疑問も投げかけられました。さらに、明治憲法の制定過程を例にとり、国会の役割は国民に対する発議で尽くされるのだから、国会から独立した第三者機関を立ち上げるべきとの発言もありました。

また、井口参考人は、国民投票法案で向かい合うのは国会と国民であり、国会内で対立する賛成派、反対派ではないと述べられました。その上で、無料の意見広告枠について、政党のみを優遇する今の議論について、全会一致で憲法改正案が発議されれば、全政党が賛成になり、賛成派だけに無料の広告枠が与えられることになるのはおかしいとも発言されております。

国民投票というのは、改正案が一回否決された場合、また一定の期間をかけて同じ案がかけられるということは考えられるのかという私の質問に対し、井口参考人は、一院で三分の二を集められず成立しなかった場合は発議の不成立であると理解すべきで、国民投票で否決された場合も同じ理由で再度すぐかけるということは許されないと述べられています。高見参考人は、全く同じものであれば、事情変更がない限り一事不再議の原則にかかってくるだろうと述べられました。

さらに、憲法改正原案の審査に関して、閉会中の審査手続が不要とされ、会期中、閉会中を問わず、付託された原案を審査することができるものとされるという点について、なぜ通常の案件と違って憲法改正原案についてのみかかる特例とする必要があるのか、その根拠が示されなければならないと指摘され、この点についても専門家の間ですら周知されていない、本委員会での審議もございましたけれども、周知されていないような状況であったと認識いたしました。

参考人の発言の中で、私が特に傾聴に値すると感じたのは、国民投票法をめぐる議論についての指摘でした。

個別投票の原則について、個別の単位は問題ごとであると井口参考人は主張されました。そのとき、例に、例えば自衛隊の位置づけや自衛隊の海外での活動については、それぞれ別の問題に対する改正案であると理解すべきであり、そこを、両方とも安全保障にかかわる問題であるから、内容において関連するものとしてくくってしまうことはできないと発言されたのは、憲法改正の手続を考える上で重要な指摘だと思います。同様に、全面改正の場合は、区分して国民投票にかけられないので難しいのではないかという指摘もありました。

そしてさらに、押しつけ憲法だからこれはよくないという議論では、制定過程ということを問題にしていると。ですから、象徴天皇制はいいが九条は嫌だというのは、実は個別の話であって、制定過程そのものを問題にした憲法改正ということはおかしいんじゃないかというような、個別の問題についてはあるが、過程そのものを問題にして改正案をつくっていくということはおかしいのではないかという疑問も呈されました。

さらに、井口参考人は、「大多数の国民が改憲を望んでいないという改憲反対派の主張を実証するためには、国民投票で否決するのが筋である」という発言を取り上げ、憲法改正案が否決された場合であっても、それはその案が否決されただけであり、否決した人も別な案だったら賛成かもしれないとか、大多数の国民が改憲を望んでいないことを実証したということにはならないと述べられ、また、条文と現実が乖離しているから解釈改憲によって憲法改正をする、これをこのままほうっておくとどんどん憲法がなし崩しになるという議論も取り上げられ、そうした改正案が仮に承認されたとしても、現実は変わらず、否決されたからといって、国民の否決の意思を、もっと解釈改憲をやっていいという意味にとるのはおかしいので、今の憲法、改憲論議についていろいろ吟味する必要があるというような示唆に富む御発言もされております。

さらに、小林参考人が、権利と義務の関係とか、憲法の本来的意義であるとか、そういう憲法の基本前提が整理されていないし、理解されていない、そういう調査啓蒙活動を続けるべきだと求められたことは、私たちはこれを正面から受けとめるべき指摘だと感じました。

最後に、現実の情勢の中で立法化を進めて、それがどういう政治的な効果とか歴史的な意味を持つのか、それを常に反すうし続けてこの議論を進めていくことがまだまだ大事だなというように思いました。特に、国会法の一部改正の部分についてどのように扱うかということは、本委員会でも法案提出者の中からも慎重な意見も出ておりますので、この点についての議論をさらに深めるために参考人の方々の御意見は非常に有益だったと思います。

以上です。