165-衆-安全保障委員会-1号 2006年10月17日
辻元委員
社民党の辻元清美です。
社民党は、戦後一貫しまして核廃絶運動に取り組んできました。また、私は本委員会でも、この核拡散の問題は非常に深刻であると考え、質問もしてまいりました。
きょうは、北朝鮮の核実験に対する今後の日本政府の対応や、それから核拡散をどうすれば防止できるのかという点などについて質問したいと思います。
まず最初に、対北朝鮮制裁決議、国連の安保理で出されまして、先ほどから議論がなされています。
久間防衛庁長官にお伺いしたいと思うんです。
先ほどから、今の事態を周辺事態に認定されるのかどうかという質問が出まして、長官は現時点ではかなり認定するのには無理があるという御認識で、これは私も同じような認識です。
といいますのは、日米新ガイドライン関連法を議論したとき、私も委員でした。あのときは、自社さ政権から自自、自自公と移っていくときの過程で、与党にいたときも、連日、自民党の皆さんと協議、議論をした覚えがあります。私たちはこの法案には反対いたしましたけれども、議論は何十時間も行ってきたと思います。
その過程で、久間防衛庁長官は、途中で野呂田防衛庁長官にかわられたと思いますけれども、その過程を一番御存じになっていると思うんですね。そういう、言ってみれば国会の中でもこの周辺事態の認定については一番御見識がある方のお一人だと思いますけれども、そのお一人の今認定できないと言われるのは、非常に重い発言だと思っております。
さてそこで、私は、新法、新法と軽々しく言うべきではないと思っているんです。
というのも、この船舶検査、国連の決議の表現によりますと貨物の検査になっておりますけれども、この船舶検査法をつくる折もかなり時間をかけた議論をいたしました。現行の憲法下でどういうことができるのかというぎりぎりの範囲を決めたのがあの船舶検査法として成り立っていると思います。
ですから、現状において、あの数年前から現在に至って憲法が変わったわけでもなく、あの船舶検査法というのがぎりぎりの範囲であるとなれば、この貨物の検査ということに基づく船舶検査に対しての新しい法律をつくることも、現行の日本では非常に無理があると思います。
ですから、今の状態で周辺事態の認定も、それから船舶検査にかかわる新しい法律を安易につくるということも非常に難しいのではないかと思いますが、長官の御認識をもう一度お願いいたします。
久間国務大臣
ぎりぎりの法律だったかどうかは、ちょっとそこは意見が分かれるかもしれません。
かなり安全弁、安全弁という形で、我々与党側としても、憲法九条は、本当ならここまではもう一歩踏み込んでいいんじゃないかなと思うことすら遠慮するような形で従来ずっと立法してきておりますから、それは、国会なりあるいはまた政府なり、現時点でどこまでやれるかというのは新たに、あれから十年たっておりますから、やはり議論をしていいと思うんです。また、状況も変わってきておりますので、新たな事情等も発生しているかもしれませんから、あの法律に織り込まなかったようなことをやれるかどうか、その検討をしながら、踏み込んでもいいと思います。
ただ、原則として言えますのは、我が国はやはり憲法九条での制約があるからかなりの制約が伴うんだということをあの当時も結構意識しておりましたので、これから新法をつくる場合でもその問題というのは避けて通れないという認識はございます。
辻元委員
北朝鮮制裁決議の中には、特に船舶検査等を含む貨物の検査のところは、自国の国内法上の権限及び国内法令に従いとあるわけですね。やはり国連加盟国はそれぞれの国によって事情が違いますので、ですから、うちの国でできることをやろうという話だと思うんです。
船というのは、公海上などに出る前にどこかの国の港から出ていくわけですよ、例えば北朝鮮に対して物資を運ぶ場合も。そうすると、やはり、まず国連加盟国の港でのきちっとしたチェックをしていくということは、これは第一義的に非常に重要なところで、そこは足並みをきちっとそろえるべきだと思います。
それ以降、やはり国内法との関係で、私は、浮き足立ってと申し上げると恐縮ですけれども、そういうことはやはり今避けるべきだと。これは防衛庁長官の認識も同じだと思います。
久間国務大臣
やはり、こういう問題にみんな浮き足立っているときは浮き足立たない方がどちらかというといいわけで、私は、核実験に成功した成功したと北朝鮮が言うときに、果たして成功かなといつも反対のことを考える、そういうあまのじゃくなところがありますので、そういうふうな目でいつも見ているわけであります。
ただ、今言われましたうち、ほかの国から北朝鮮に行くのはいいんですけれども、北朝鮮から積み出されるやつについては公海を通っていくわけでありますね。そうしますと、密輸なんかまさにそうなんですけれども、公海での引き渡し等がありますから、出口でやはりそれをチェックするというのは大事なことでありまして、そこのところをどうするかが今回は一番難しい問題じゃないかと。
よそから入ってくるのは、世界各国が自分の港を、日本でいうなら海上保安庁、その国の沿岸警備隊等がきちんとやればいいんですけれども、北朝鮮から出る物資に核物質その他を積まれてよそに出ていって拡散される、そういうのを防ぐためには、果たして北朝鮮がやらないときにそのまま野放しにしていいのかとなると、そこは理論上も、それで結構ですとは辻元先生でも言えないんじゃないでしょうか。
辻元委員
それはおっしゃるとおりです。
ただ、先ほど申し上げましたように、今浮き足立たないということで、防衛庁長官はとにかくその姿勢でいっていただきたいんですけれども、国内法との関係がございますので、それぞれの国が独自に判断する。それは今までのやはり議論の積み重ねを大事にしていかないとまずいと思います。
さてそこで、核拡散の問題もそうなんですね。先ほど、インド、パキスタンの話が出ました。私は、やはりインド、パキスタンのときに日本も制裁を解除したということは甘かったんじゃないかと思っております。
先ほど、何か長官のお話を聞いていますと、仲のいいところは何だか、交流もあるし、まあまあまあと。仲の悪いところはあかんと。これではやはりこれから核拡散は防げません。なぜかといいますと、IAEAのエルバラダイ事務局長が一番懸念されるのは、新たな対策をとらなければ、極めて短期間に二十から三十カ国の核兵器製造能力を手に入れる国が出るんじゃないかというぐらい心配をしています。これはイランだけではなく、途上国も含めてですけれども。
さてそこで、インド、パキスタンの場合と北朝鮮の場合の実験の規模はどれぐらいだったんでしょうか。