164-衆-日本国憲法に関する調査…-11号 2006年05月18日
辻元委員
社会民主党・市民連合の辻元清美です。
きょうは、小林参考人、伊藤参考人、本当にありがとうございます。両参考人の御意見を伺いまして、まず、基本になる憲法とはそもそも何かという認識をやはりきちっとした上で、改憲なり護憲なりそれぞれの議論を闘わせていくということが大切であるということを改めて痛感をいたしました。
ですから、そもそも憲法というのは権力をきちっと縛っていくものであるという、今の憲法論議の中では、本委員会でもこの認識に対する共通基盤がまだ確立されていないのではないかということで私は警鐘を鳴らしてまいりました。この点が一点。
それから、お二人のお話を伺いまして、イラク戦争の話が先ほど出ましたけれども、現在の政治は、なし崩し的に立憲主義の枠を超えていく、なし崩しにしているんじゃないかという御懸念ですね、小林参考人からは絶望という言葉も出まして、この認識も同じ認識であるかと思います。それから、もう一つは、先ほどから教育基本法の話も出ておりますけれども、やはり心の問題に憲法や法律が立ち入ることの危険性と申しますか、その点についても意見を同じにしております。
こういう懸念がある中で、確かに議論は何回もされているんですけれども、最低限今の政治状況で、果たして憲法にまつわることについて、前に進めていくような法律をつくったり、それから、基本的な憲法のそもそも論の共通認識がない中で強引にこの会期末までに国民投票法を、会期末というたらもうあと一カ月程度なんですけれども、提出しようというような動きもあるんですけれども、私は、まだもうちょっとじっくり議論しても、そもそも何なのかというところからきっちり議論をすべきではないかというふうに思っております。
そこでお伺いしたいんですが、そもそも私たちの現行憲法に基づいてこの手続法も論じられなければならない中で、両参考人に一つずつお伺いしたいと思います。
まず、伊藤参考人に。
日本国憲法は硬性憲法であるという特徴から見て、私は、ころころ変えられるものではなかったからこそ、戦後ここまで日本はやってこれたのではないかと思うんです。私たちの今の政治状況は、政権交代ということもあり得るという時代に入りました。私も与党にいたことがあります、政権の中にいたことがあります。そうしますと、政権がかわるたびに憲法が変わるということは、非常に不安定な政治を導きます。ですから、私は硬性憲法というものを非常に大切にする。今、変えよう変えよう、どんどん変えてええやんかと言わはる人らは、ずっと自分らが政権にいてはるという大きな勘違いをされていると思うんですね。ですから、硬性憲法ということを私たちはきちんと踏まえた上で手続法に臨まなければいけないと考えますが、この憲法を変えるということと硬性憲法ということについて、まず伊藤参考人にお伺いしたいと思います。
そして、小林参考人には、立法不作為論というのが、伊藤参考人からはこれは法的にも成り立たないというお話があったんですが、私もこの委員会で立法の不作為であるということを安易に使われる方をお見受けいたしました。立法不作為だからつくるんだというものをこの憲法を扱う中で根拠にするというのは非常に安易だと思います。その点について小林参考人の御意見を伺いたいと思います。
伊藤参考人
不都合が生じたのですぐ変えればよいというのは法律の世界だと思うんですね。法律は、まさに現実に合わせて、時に速やかに変えていかなければいけないものだろうと思います。
ですが、憲法は、何度か申し上げましたように、その時々の多数に歯どめをかけていくものです。私自身もそうですが、やはり過ちを犯します。その時々の多数は過ちを犯す、そういう危険性があるんだという謙虚さに基づいてそこに歯どめをかける、これが憲法の本質だと考えています。そうしますと、その時々の多数派では変えられないようにあらかじめ一定の枠をはめる、それが憲法ですから、その憲法の本質というところから硬性憲法というものは最も素直に結びつきやすいのかなというふうに考えています。
ですから、委員のおっしゃったように、政権のかわるたびに憲法が変わってみたりだとかはすべきではなく、どのような政治権力、政権であろうがそれは維持しなければいけない。言いかえれば、特定の価値や中身を押しつけるのではなくて、一定の枠組みを設定するものが憲法かなというふうに考えていますので、そうしますと、硬性憲法というその前提はやはりきちっと維持し、そしてそれを我々も認識していかなければいけないのかなというふうに考えています。
小林参考人
立法不作為論というのは、憲法訴訟論上の専門用語の誤用だと思います。立法不作為というのは、確認的に申し上げますが、憲法の一義的命令、つまり、憲法の解釈の余地がない状態にもかかわらず、ある立法がないために、例えば身体障害者に限り選挙権の行使が具体的にできていない、日本国憲法のもとで身体障害者という条件のもとで参政権を奪われているというような場合に、これは損害賠償を立てて裁判を起こして立法の改正を促す、こういうときに使うものであって、あるべき道具立てが国家体制として整っていないなんというときに安易にそういう言葉を使うべきではないと専門家的に言えば思います。
ただ、この専門家的にというのは、みんなで共有する法律用語を専門家的にというのはとてもよくない言い方なんですが、なぜそういう言い方をするかというと、この言葉は結構説得力を持っちゃうんですね。立法府を慌てさせる説得力を持つ。これはトリッキーな使い方で、私は正しくないと思います。
辻元委員
ありがとうございました。
もう一つ、これはお二人にお伺いしたいんですけれども、現憲法のもとで改正をどうしていくかという手続を考えるに当たっては、この九十六条に載っておりますので、この九十六条に「この憲法と一体を成すものとして、」という文言がございます、この解釈なんですね。憲法の改正の限界が果たしてあるのかどうか。
ヨーロッパ諸国に調査に参りました。その折にも憲法の改正の限界を持っている国の方が多かったです。それは、規定している国と、それから、いろいろな国で、例えば憲法の改正について、これはふさわしくないというような言い方で改正の限界のようなことに言及される方々もいらっしゃいましたけれども。
日本の場合は、憲法の九十六条に「この憲法と一体を成すものとして、」という文言が入っています。この憲法改正の限界についてはどのようにお考えか。これも現憲法下での改正についての手続や改正論議ですので、そもそも憲法とは何かということを含めて、非常に大切な点だと思いますので、両参考人にお伺いをしたいと思います。
伊藤参考人
私は、憲法の改正には限界があるというふうに認識しております。
今の九十六条二項もそうかもしれませんが、前文にも、この原理に反する一切の憲法を排除するという規定もありますし、そもそも憲法を制定するときにも、一定の多数決によって決めていくわけです。そのときに、どんなに多数決でもやはりやってはいけないことというのを人類はこれまでの歴史の中でいろいろと学び取ってきました。その一つが人権であるでしょうし、国民主権ということもそうでしょうし、また平和主義という考え方もそうだろうと思います。そういう一定の限界の中で初めて憲法の改正というのがあり得ることかな。
ただ、その限界を超えてしまったときに、さあどうするということになると、またこれは別の話になろうかと思いますが、九十六条は憲法改正の一定の限界の中でこの改正を許しているだけだというふうに考えています。