本委員会では、海賊、国際テロリズム、そしてもう一つ使命があります。それは、我が国の協力支援活動等ということで、私は、本日は我が国の協力支援活動等と、今議論されております集団的自衛権の行使など、これは関連してまいりますので、あわせて質問させていただきたいと思います。
まず初めに、きょう報じられたニュースについてお聞きしたいんですが、国連決議に基づく多国籍軍などへの自衛隊の後方支援について、今までは戦闘地域と非戦闘地域ということを明確に分けて、武力行使との一体化にならないように緻密な議論をしてきたと考えられますけれども、これは法制局長官にお聞きします。武力行使と一体化の支援は、どんな支援であっても我が国はできないということでよろしいですか。
横畠政府特別補佐人
いわゆる他国の武力の行使との一体化の考え方は、我が国が行う他国の軍隊に対する補給、輸送等、それ自体は直接武力の行使を行う活動ではないとしても、他の者の行う武力の行使への関与の密接性などから、我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るというものであり、そのような武力の行使と評価される活動を我が国が行うことは憲法第九条により許されないという考え方であり、いわば憲法上の判断に関する当然の事理を述べたものでございます。
政府としては、従来から、我が国の活動が他国の武力の行使と一体化するかどうかについては具体的状況に即して個別に判断すべきものであるが、例えば現に戦闘行為が行われている前線へ武器弾薬等を輸送することなどは、他国による武力の行使と一体化し、我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受けるおそれがあり、憲法上問題が生ずると考えている旨答弁してきているところでございます。
他方、例えば戦闘が行われている場所と一線を画されたところまで物資を輸送することなどは問題がない旨答弁してきております。
辻元委員
今、最後のところを確認させていただきたいんですが、戦闘が行われていることと一線を画したというところの部分です。
これは、私は今ここに内閣法制局作成憲法関係答弁例集というものを持っております。これはほぼ全部読みました。その中で、戦闘行為の線引きですけれども、これは、戦闘行為が行われておらず、この後です、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる。今だけじゃなくて、今たまたま戦闘行為が行われていないわけではなくて、ずっと戦闘行為が行われないだろうということがしっかり示される、非戦闘地域というのはそういう地域ということであると書いてありますが、これでよろしいですか。
横畠政府特別補佐人
これまで、いわゆる周辺事態法あるいは旧テロ対策特別措置法などにおいては、自衛隊の補給、輸送等の活動の地域を、後方地域、あるいは、いわゆる御指摘のありましたような非戦闘地域に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、他国による武力の行使との一体化の問題が生じないようにしてきたところであり、これにより、現場の隊員がその都度憲法判断を迫られるといった事態を回避しつつ、円滑な活動が確保されるよう、制度を構築してきたところでございます。
いわば戦闘行為が行われることがないのであれば、一体化することもないという考え方でございます。
辻元委員
今そういう話が出ておりますが、小野寺大臣にお聞きしたいんですが、何かこの線引きを、今までの定義を変えなければならない事案が生じているんでしょうか、それとも変えようとしているんでしょうか。いかがですか。
小野寺国務大臣
この内容については、これは今まさに与党の中で議論が行われていることと承知をしております。