本日は、原子力損害賠償支援機構法の一部改正について質問をいたします。
この改正に先立ちまして、先日、大臣が法律案提案理由というのを説明されました。ちょっと基本的な御認識をまずお伺いしたいと思います。
この中で、廃炉と賠償の関連性も考慮し、この機構で福島第一原発の廃炉に関する技術支援等を総合的に行うことが適当であると。
機構法は、もともと被災者の皆さんの賠償ということで発足をいたしました。そして今回、廃炉、汚染水の対策なども国が強化するということで、もともと被災者の賠償だった機構に役割を追加したということになるんですが、私は、この提案理由説明をお聞きしたときに、廃炉と賠償の関係性というのがどうもしっくりこなくて、何か性質の違うものが二つ、接ぎ木のように機構の中に入っているというような印象を持ちました。
そこで、最初に、被災者賠償支援、それから汚染水、廃炉という質の違う問題を一つの法律にまとめる合理的な理由はどこにあるのか、どうして一つにまとめたのか、お聞きしたいと思います。
茂木国務大臣
賠償、そして廃炉・汚染水対策、業務としては当然違う業務であります。ただ、その業務を主体的に担っているのは、事業者であります東京電力という形になるわけであります。そして、賠償に必要な資金等々の提供を行うということから支援機構法がつくられ、支援機構というものが立ち上がったわけであります。
まさに東電を、賠償の立場から、しかも最大の株主として管理監督しております機構が、この廃炉の問題についても一段の関与を行うことによって廃炉・汚染水対策をしっかりと進める、こういう趣旨から、今回の法改正をお願いしているところであります。
辻元委員
今の御答弁ですと、東電の最大の株主として機構が監督しているということに着目して、今、最大の難関である廃炉や汚染水の問題にも取り組んでいくということで機構に一本化したという御答弁でした。
先ほど民主党の馬淵議員の方からも、私どもは、廃炉機構というのを別に立ち上げて、廃炉や事故にまつわることは別機構でというような御提案もしておりましたけれども、将来的にその知見も生かしていただくという先ほどの御答弁もございましたので、今はそういう体制でいっておりますけれども、将来的にはまたさらなる検討も加えていただきたいなというように思っております。
今の御答弁は、東電の支援ですね、大きく言えば。東電だけではなく、事故を起こしてしまった原子力事業者、これは原子力事業者だけでは到底対応できないということがこのたびはっきりいたしました。
そこで、次に、機構法ができたときの、先ほども取り上げられましたが、附則の問題を一、二、質問していきたいと思います。
といいますのは、今後、廃炉や汚染水は、どれだけ費用がかかるのか、そしてどれだけ長期にわたる支援をしなければいけないのかということがはっきりしません。そこで出てくるのが、やはり東電の責任はどこにあるのか、そして国の責任は一体どこまで関与するのか、税金でどれだけの支援をすることができるのか。
私は、国がしっかりとした対応で支援せざるを得ないし、していっていいと思うんですが、その際に、やはり支援に対する国民の問題意識の中に、東電にまずしっかりやってもらわな困る、そして関係している人はきちんと責任をとった上で国がしっかりと支援してほしい、これは機構法が成立したときにも多々議論されました。
そして、先ほど指摘されました附則の六条二項では、もう一度確認したいんですが、「この法律の施行後早期に、」「資金援助を受ける原子力事業者と政府及び他の原子力事業者との間の負担の在り方、当該資金援助を受ける原子力事業者の株主その他の利害関係者の負担の在り方等を含め、国民負担を最小化する観点から、この法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。」と。先ほども指摘がございましたが、参議院の附帯決議でさらに、二年をめどとするということが決められております。
そこで、お伺いしたいんですけれども、この施行後早期に株主や関係者も含めて負担のあり方を検討するようにと。二年以上たっております。どのような検討がなされたのか、お答えください。
上田政府参考人
原子力損害賠償支援機構法附則第六条二項に基づく見直しの状況いかんという御質問かと思います。
御案内のとおり、この原子力損害賠償支援機構法というものは、原子力損害賠償法十六条におきます「原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なう」という観点から、それを具体化すべく制定された法律でございまして、その賠償の円滑化という形を行っておるわけでございます。
さらに、政府におきましては、廃炉・汚染水対策等々が非常に困難な事業であることから、中長期ロードマップ等の政府の方針を踏まえまして、さまざまな研究開発あるいは汚染水対策に関する財政支援等を行ってきているわけであります。
この制度そのものの見直しにつきましては、例えば去年の十二月にも、国民負担の最小化、新しい東京電力の問題、福島の復興の加速化に向けてという関係から、廃炉・汚染水対策、東京電力のあり方、あるいは中間貯蔵施設のあり方、さまざまなことについて政府が前に出る姿勢を明らかにしたものでございます。
この法律そのものの見直しにつきましては、こういったことも踏まえながら、また、現在策定中でございますエネルギー基本計画における原子力の位置づけ等も踏まえながら、早期に検討を行っていく、そう考えております。
辻元委員
もう一度お聞きしたいんですが、特に国民の間で問題意識が高いのはここだと思うんですね、「株主その他の利害関係者の負担の在り方等を含め、」。これを検討してください、しましょう、なので国も支援しましょうということだと。ここの点については、具体的にどのような検討がなされておりますか。
上田政府参考人
株主と金融機関についても、そういったことを検討すべきであるという御指摘かと思います。
株主につきましては、御案内のとおり、相当程度、株式の価値そのものが希釈化をしているという現状があります。それから、金融機関につきましては、先ほどの新・総合特別事業計画の中におきまして、先ほどの一般担保の総量を継続的に減少していくこと、あるいは主要行を中心として私募債形式についてできるだけ早期に見直していく、こういうことを書いているところでございまして、こういったことに対応することによりまして、株主あるいは金融機関に対する責任を果たしていきたいと考えております。