平成二十九年五月十九日受領
答弁第三〇〇号
内閣衆質一九三第三〇〇号
平成二十九年五月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員辻元清美君提出財務省本省及び近畿財務局における文書管理システムに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出財務省本省及び近畿財務局における文書管理システムに関する質問に対する答弁書
問一について
お尋ねの平成二十五年一月一日から財務省において運用している財務省行政情報化LANシステムの運用業務の延長については、運用業務期間を平成二十九年一月一日から同年五月三十一日まで延長しており、当該延長に伴う契約金額については、二億千六百三十三万千二十円であり、また、平成二十五年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの運用業務期間に係る契約金額と合計した総額については、二十六億八千三百八十三万千二十円である。
また、「賃貸借機器撤去・データ消去作業期間」は、システムの更新の際に借り受けている機器を撤去するとともに、古いシステムから新しいシステムに全てのデータを移行した後、古いシステムの機器からデータを消去する期間であるが、お尋ねの延長に伴って変更された「賃貸借機器撤去・データ消去作業期間」については、平成二十九年六月一日から同年七月三十一日までに変更しており、「データ消去報告書」については、運用業務期間が延長されていることから、現時点において提出は受けていない。
問二について
お尋ねの平成二十五年一月一日から近畿財務局において使用している財務局行政情報化LANシステムについては、運用業務期間を同日から平成二十八年十二月三十一日までとするシステム(以下「旧システム」という。)及び運用業務期間を平成二十九年一月一日から平成三十二年十二月三十一日までとするシステム(以下「新システム」という。)がある。「賃貸借機器撤去・データ消去作業期間」は、システムの更新の際に借り受けている機器を撤去するとともに、旧システムから新システムに全てのデータを移行した後、旧システムの機器からデータを消去する期間であるが、旧システムについては、「賃貸借機器撤去・データ消去作業期間」を平成二十九年一月一日から同年二月二十八日までとしており、「データ消去報告書」については、同年一月二十四日及び同年二月二十八日に提出を受けており、新システムについては、「賃貸借機器撤去・データ消去作業期間」の定めはなく、「データ消去報告書」の納入期限を平成三十三年二月二十六日としている。
答弁第三〇〇号
内閣衆質一九三第三〇〇号
平成二十九年五月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員辻元清美君提出財務省本省及び近畿財務局における文書管理システムに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出財務省本省及び近畿財務局における文書管理システムに関する質問に対する答弁書
問一について
お尋ねの平成二十五年一月一日から財務省において運用している財務省行政情報化LANシステムの運用業務の延長については、運用業務期間を平成二十九年一月一日から同年五月三十一日まで延長しており、当該延長に伴う契約金額については、二億千六百三十三万千二十円であり、また、平成二十五年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの運用業務期間に係る契約金額と合計した総額については、二十六億八千三百八十三万千二十円である。
また、「賃貸借機器撤去・データ消去作業期間」は、システムの更新の際に借り受けている機器を撤去するとともに、古いシステムから新しいシステムに全てのデータを移行した後、古いシステムの機器からデータを消去する期間であるが、お尋ねの延長に伴って変更された「賃貸借機器撤去・データ消去作業期間」については、平成二十九年六月一日から同年七月三十一日までに変更しており、「データ消去報告書」については、運用業務期間が延長されていることから、現時点において提出は受けていない。
問二について
お尋ねの平成二十五年一月一日から近畿財務局において使用している財務局行政情報化LANシステムについては、運用業務期間を同日から平成二十八年十二月三十一日までとするシステム(以下「旧システム」という。)及び運用業務期間を平成二十九年一月一日から平成三十二年十二月三十一日までとするシステム(以下「新システム」という。)がある。「賃貸借機器撤去・データ消去作業期間」は、システムの更新の際に借り受けている機器を撤去するとともに、旧システムから新システムに全てのデータを移行した後、旧システムの機器からデータを消去する期間であるが、旧システムについては、「賃貸借機器撤去・データ消去作業期間」を平成二十九年一月一日から同年二月二十八日までとしており、「データ消去報告書」については、同年一月二十四日及び同年二月二十八日に提出を受けており、新システムについては、「賃貸借機器撤去・データ消去作業期間」の定めはなく、「データ消去報告書」の納入期限を平成三十三年二月二十六日としている。