平成二十九年三月十七日受領
答弁第一二〇号
内閣衆質一九三第一二〇号
平成二十九年三月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員辻元清美君提出安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する再質問に対する答弁書
問一について
平成二十六年十二月六日には一名の職員が、平成二十七年九月五日には二名の職員が、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)に同行した。これらの職員は、経済産業省(中央省庁再編以前の通商産業省を含む。)で採用された常勤の職員であり、安倍総理夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援するため、内閣官房の職員として常駐している。
問二について
安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員は、当面予定されていた安倍総理夫人による総理公務補助について、安倍総理夫人、総理公務補助の依頼等を行った国の機関等との連絡調整を行うために公務として出張したものであり、当該職員もそのように認識していたものと承知している。
問三、問四の1及び2並びに問九について
御指摘の「電話やメールですませる」及び「客観的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「本件講演」における安倍総理夫人への同行については、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員が、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、その職務を遂行する必要性を踏まえて当該職員自ら判断し、安倍総理夫人の私的な行為に係る時間の内外、当該職員の正規の勤務時間の内外を問わず、行ったものである。同行に当たり、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続は行われなかった。
また、御指摘の「本件講演の内容」については、安倍総理夫人の私的な行為に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
問四の3及び4、問五の4及び5、問七並びに問八について
御指摘の「ポケットマネーを支払う」、「安倍昭恵氏と職員の移動手段に対する領収書」、「出張扱い」及び「出張に対する宿泊費・日当・超過勤務手当等の諸手当」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「本件講演」に同行した総理公務補助を支援する職員の旅費(以下「同行旅費」という。)は、安倍総理夫人からの申出により、安倍総理夫人の私的経費により負担されているものと承知している。
公務のため旅行する職員に対しては、旅費法に基づき、旅費(以下「標準の旅費」という。)を支給することが可能である。一方で、旅費法第四十六条第一項及び「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針」(昭和二十七年四月十五日付け蔵計第九百二十二号大蔵省主計局長通牒別紙)において、標準の旅費のうち国の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとすることとされており、安倍総理夫人からの申出により総理公務補助を支援する職員の同行旅費が安倍総理夫人の負担により支払われた場合はこれに該当するため、国は当該職員に対し標準の旅費の支給をしないものとしている。
また、「本件講演」に際しての安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員に対する超過勤務手当は、当該手当の支給のために必要な手続が行われていなかったため、支給されていない。
問五の1及び3について
お尋ねの「職員の支援は一切なかったといえるか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「本件講演の主催者側との日程調整などの事務作業」及び「安倍昭恵氏と職員の移動手段の予約や切符の購入などの事務作業」は、安倍総理夫人の私的な活動に関するものであり、それらの事務作業を行った者について政府としてお答えする立場にない。
問五の2について
お尋ねの「いつからいつまでか」及び「その間」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
問五の6について
御指摘の「私的な行為の活動時間内に行う必要がある総理公務補助」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
問六について
御指摘の「本件講演」は、安倍総理夫人の私的な行為であることから、御指摘の「本件講演における安倍総理夫人の肩書」について政府としてお答えする立場にない。なお、御指摘の「内閣総理大臣夫人」とは、内閣総理大臣の配偶者を指して一般的に用いられる呼称であり、当該呼称についての法令上の定めはなく、安倍総理夫人が当該呼称を用いることについて特段の問題はないと考えている。
答弁第一二〇号
内閣衆質一九三第一二〇号
平成二十九年三月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員辻元清美君提出安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する再質問に対する答弁書
問一について
平成二十六年十二月六日には一名の職員が、平成二十七年九月五日には二名の職員が、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)に同行した。これらの職員は、経済産業省(中央省庁再編以前の通商産業省を含む。)で採用された常勤の職員であり、安倍総理夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援するため、内閣官房の職員として常駐している。
問二について
安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員は、当面予定されていた安倍総理夫人による総理公務補助について、安倍総理夫人、総理公務補助の依頼等を行った国の機関等との連絡調整を行うために公務として出張したものであり、当該職員もそのように認識していたものと承知している。
問三、問四の1及び2並びに問九について
御指摘の「電話やメールですませる」及び「客観的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「本件講演」における安倍総理夫人への同行については、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員が、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、その職務を遂行する必要性を踏まえて当該職員自ら判断し、安倍総理夫人の私的な行為に係る時間の内外、当該職員の正規の勤務時間の内外を問わず、行ったものである。同行に当たり、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続は行われなかった。
また、御指摘の「本件講演の内容」については、安倍総理夫人の私的な行為に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
問四の3及び4、問五の4及び5、問七並びに問八について
御指摘の「ポケットマネーを支払う」、「安倍昭恵氏と職員の移動手段に対する領収書」、「出張扱い」及び「出張に対する宿泊費・日当・超過勤務手当等の諸手当」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「本件講演」に同行した総理公務補助を支援する職員の旅費(以下「同行旅費」という。)は、安倍総理夫人からの申出により、安倍総理夫人の私的経費により負担されているものと承知している。
公務のため旅行する職員に対しては、旅費法に基づき、旅費(以下「標準の旅費」という。)を支給することが可能である。一方で、旅費法第四十六条第一項及び「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針」(昭和二十七年四月十五日付け蔵計第九百二十二号大蔵省主計局長通牒別紙)において、標準の旅費のうち国の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとすることとされており、安倍総理夫人からの申出により総理公務補助を支援する職員の同行旅費が安倍総理夫人の負担により支払われた場合はこれに該当するため、国は当該職員に対し標準の旅費の支給をしないものとしている。
また、「本件講演」に際しての安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員に対する超過勤務手当は、当該手当の支給のために必要な手続が行われていなかったため、支給されていない。
問五の1及び3について
お尋ねの「職員の支援は一切なかったといえるか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「本件講演の主催者側との日程調整などの事務作業」及び「安倍昭恵氏と職員の移動手段の予約や切符の購入などの事務作業」は、安倍総理夫人の私的な活動に関するものであり、それらの事務作業を行った者について政府としてお答えする立場にない。
問五の2について
お尋ねの「いつからいつまでか」及び「その間」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
問五の6について
御指摘の「私的な行為の活動時間内に行う必要がある総理公務補助」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
問六について
御指摘の「本件講演」は、安倍総理夫人の私的な行為であることから、御指摘の「本件講演における安倍総理夫人の肩書」について政府としてお答えする立場にない。なお、御指摘の「内閣総理大臣夫人」とは、内閣総理大臣の配偶者を指して一般的に用いられる呼称であり、当該呼称についての法令上の定めはなく、安倍総理夫人が当該呼称を用いることについて特段の問題はないと考えている。