平成二十八年十二月二十日受領
答弁第二二九号
内閣衆質一九二第二二九号
平成二十八年十二月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員辻元清美君提出世界各国における自家用車ライドシェアをめぐる犯罪行為等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出世界各国における自家用車ライドシェアをめぐる犯罪行為等に関する質問に対する答弁書
一の1について
自家用車ライドシェアという用語については、明確な定義はないと認識しているが、自家用車の運転者個人が自家用車を用いて他人を有償で運送するサービスであって、当該運転者と乗客とをスマートフォンのアプリケーション等を通じて仲介するもの(以下「自家用車ライドシェア」という。)についてお答えすれば、政府として現時点で把握している限りでは、自家用車ライドシェアは、韓国、シンガポール、ドイツ、フィリピン、フランス及び英国のロンドンにおいて禁止されている。
一の2について
政府として現時点で把握している限りでは、自家用車ライドシェアについて、中国、ベトナム及び米国の一部の地域において、禁止はされていないが、許可制等の一定の規制が行われている。
一の3について
お尋ねの「撤退」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府として現時点で把握している限りでは、ウーバー・テクノロジーズ・インク社及びその関係会社が提供する自家用車ライドシェアについて、韓国及びフランスにおいて開始されたが、その後、中止された。
一の4について
自家用車ライドシェアについて、諸外国において、禁止され、又は何らかの規制が行われている理由については、政府として確定的な情報を把握しておらず、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「乗客の安全と運転手の権利が保護されなかった事案」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「傷害・窃盗・暴行等」の具体的に指し示す範囲が明らかではないが、自家用車ライドシェアに従事した運転者(以下「ライドシェア運転者」という。)が起こした事件として報道されたものに係る情報を収集した。
この収集された情報(以下「収集情報」という。)に基づき、ライドシェア運転者が起こした事件のうち、当該ライドシェア運転者が逮捕又は起訴されたものが発生した時期及び都市をお示しすると、次のとおりである。
平成二十五年十二月 サンフランシスコ
平成二十六年六月 ロサンゼルス
同年七月 シカゴ
同年九月 サンフランシスコ
同年十二月 ボストン
同年同月 ニューデリー
平成二十七年一月 メルボルン
同年六月 シカゴ
同年同月 パース
同年九月 ゴールドコースト
同年十月 シドニー
また、収集情報に基づき、ライドシェア運転者が起こした事件のうち、当該ライドシェア運転者が逮捕又は起訴されたかどうかが確認できなかったものが発生した時期及び都市をお示しすると、次のとおりである。
平成二十六年十一月 シカゴ
平成二十七年三月 シカゴ
同年五月 広州
答弁第二二九号
内閣衆質一九二第二二九号
平成二十八年十二月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員辻元清美君提出世界各国における自家用車ライドシェアをめぐる犯罪行為等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員辻元清美君提出世界各国における自家用車ライドシェアをめぐる犯罪行為等に関する質問に対する答弁書
一の1について
自家用車ライドシェアという用語については、明確な定義はないと認識しているが、自家用車の運転者個人が自家用車を用いて他人を有償で運送するサービスであって、当該運転者と乗客とをスマートフォンのアプリケーション等を通じて仲介するもの(以下「自家用車ライドシェア」という。)についてお答えすれば、政府として現時点で把握している限りでは、自家用車ライドシェアは、韓国、シンガポール、ドイツ、フィリピン、フランス及び英国のロンドンにおいて禁止されている。
一の2について
政府として現時点で把握している限りでは、自家用車ライドシェアについて、中国、ベトナム及び米国の一部の地域において、禁止はされていないが、許可制等の一定の規制が行われている。
一の3について
お尋ねの「撤退」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府として現時点で把握している限りでは、ウーバー・テクノロジーズ・インク社及びその関係会社が提供する自家用車ライドシェアについて、韓国及びフランスにおいて開始されたが、その後、中止された。
一の4について
自家用車ライドシェアについて、諸外国において、禁止され、又は何らかの規制が行われている理由については、政府として確定的な情報を把握しておらず、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「乗客の安全と運転手の権利が保護されなかった事案」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「傷害・窃盗・暴行等」の具体的に指し示す範囲が明らかではないが、自家用車ライドシェアに従事した運転者(以下「ライドシェア運転者」という。)が起こした事件として報道されたものに係る情報を収集した。
この収集された情報(以下「収集情報」という。)に基づき、ライドシェア運転者が起こした事件のうち、当該ライドシェア運転者が逮捕又は起訴されたものが発生した時期及び都市をお示しすると、次のとおりである。
平成二十五年十二月 サンフランシスコ
平成二十六年六月 ロサンゼルス
同年七月 シカゴ
同年九月 サンフランシスコ
同年十二月 ボストン
同年同月 ニューデリー
平成二十七年一月 メルボルン
同年六月 シカゴ
同年同月 パース
同年九月 ゴールドコースト
同年十月 シドニー
また、収集情報に基づき、ライドシェア運転者が起こした事件のうち、当該ライドシェア運転者が逮捕又は起訴されたかどうかが確認できなかったものが発生した時期及び都市をお示しすると、次のとおりである。
平成二十六年十一月 シカゴ
平成二十七年三月 シカゴ
同年五月 広州