今国会2回目となる憲法審査会が、11月24日に開催されました。私は立憲主義 憲法改正の限界について発言しました。
●立憲主義は「国民の権利・自由を保障すること」を第一義の目的として、権力者を拘束する原理。
●現在ほど市民の間で「立憲主義」について認識が深まったことがなかったのではないか。
私はこれは、一つの政策への賛否という視点ではなく、「立憲主義」という社会を規定する最高の規範そのものが、根底から覆された、という危機感を市民が共有したせいではないかと考えます。「民主主義を守れ」「立憲主義を守れ」という声の広がりは開発独裁国家ではしばしば見られるのですが、日本でそんな声が広がったのは珍しいのです。
なぜこのような状況が生まれたのか。私は、理由が3つあるのではないか、と指摘しました。
●一つ目。昨年、強行採決された安保法制。
●二つ目。「自民党憲法改正草案」は立憲主義を踏まえた改正案とはいえないのではないか。
●三つめ。安倍総理は立憲主義を自分に都合がいいように解釈しているのではないかという疑念。
安倍総理は「(憲法は)国家権力をしばるものだという考え方はある」としながらも「かつて王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考え方であり、いま憲法というのは、日本という国のかたち、理想と未来を語るものではないか」と国会で答弁しているのです。
憲法は「権力を拘束する規範」であり理想や未来を語る作文ではない。ましてや一つの政党のイデオロギーや価値観を押し付けるものでもない、と私は発言しました。
私は、安倍総理が近代立憲主義国共通の普遍的原理としての立憲主義を理解しているのか心もとないと考えています。
安倍総理は予算委員会などで自身の憲法観などを質問されると、憲法審査会で議論するべき、と答弁してきました。私は、安部総理を当審査会に呼んで、真意を確認すべき、と幹事会ではかるように提案しました。
総理大臣が立憲主義についてきちんと認識していないとなれば、与野党が憲法を論ずる「共通の土台」に立つことはできないばかりか、国民に憲法改正を提起することはできません。幹事会で検討していきたいと考えます。
本日の配布資料はこちらからご覧になれます。
11月24日 「立憲主義、憲法改正の限界、違憲立法審査の在り方」に関する資料
前回の衆議院憲法審査会配布資料
11月17日 「日本国憲法の制定過程」に関する資料
写真:憲法審査会長の向こうが自民党議員の席、こちらが民進党議員の席
写真:傍聴席には立ち見が出るほど多くの方がいらしていました。