安全保障関連法が成立して1年。
今週の朝日新聞に、集団的自衛権の行使時の自衛隊員の安全確保の問題が取り上げられました。
2016年9月25日朝日新聞記事「後方支援の自衛隊員捕まったら・・・」(PDF)
政府は「後方支援は武力行使にあたらないため、後方支援活動をおこなっている自衛隊員は兵士ではない。」と定義しています。
一方、ジュネーブ条約は、兵士が敵国に捕らえられてしまった場合に、人道的扱いを保証するようルールを定めています。
そのため、もし後方支援活動中の自衛隊員が敵側に捕らえられると、兵士ではないがために、定めたジュネーブ条約が適用されなくなってしまうという事態が発生してしまうのです。
この記事で取り上げられているように、私は昨年7月の国会で、仮に後方支援活動時に自衛隊員がとらわれた場合、ジュネーブ条約が適用されるかどうかを質問しました。下記のブログに質疑応答の一部を詳しく載せています。
2015年7月2日のブログ
【「後方支援中の自衛隊員は捕虜にならない」と岸田外務大臣。自衛隊員の安全確保はどうなるのか?:0701平和安全特テープおこし】