昨日の文部科学委員会で、下村文科大臣が「村山談話は閣議決定されていない」という自身の答弁を修正、謝罪しました。同時に河野談話についても、「河野談話を継承している」ということは、「統一的見解に該当します」と答弁しました。これは、私の質問主意書に対して答弁書をかつて閣議決定したためです。
今回の質問主意書は、これらの発言について、「果たしてこの下村大臣の発言が、政府全体の統一的見解か?」について、確認を迫るものです。安倍政権が強引に改訂した教科書検定基準で、小中高校の社会科(地理歴史科)教科書について「閣議決定その他の方法で示された政府の統一的な見解がある場合、それに基づく記述」をするよう定めたからです。
どちらのの質問主意書についても、答弁書が閣議決定されるのは、4/18(金)の予定です。
——————–
安倍政権における村山談話及び河野談話に係る「統一的見解」に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
平成二十六年四月十日
提出者 辻元清美
衆議院議長 伊吹文明殿
二〇一四年二月二十一日の衆議院文部科学委員会における菊田真紀子委員の質問および三月二十六日の宮本岳志委員の質問に対し、下村文部科学大臣は「村山内閣総理大臣談話は閣議決定されていない」と答弁した。それに対し、四月九日の衆議院文部科学委員会において、「同(村山)談話は、平成七年八月十五日に閣議決定の上、発表されたものでした」と答弁を訂正、謝罪している。
また同日の同委員会において、河野官房長官談話について辻元清美が提出した質問主意書に対する答弁で「政府の基本的立場は、官房長官談話を継承しているというものであり、その内容を閣議決定することは考えていない。」(平成十九年三月十六日内閣衆質一六六第一一〇号)と閣議決定している、という宮本委員の指摘に対し、下記のような答弁をしている。
「安倍内閣としても河野談話を継承している旨を明らかにしており、質問主意書の答弁で、河野官房長官談話を受け継いでいる旨を閣議決定しております。この内容は、検定基準上の、閣議決定等により示された政府の統一見解に該当いたします。したがって、教科書検定に当たっては、慰安婦問題についての政府の基本的立場を踏まえて実施するということになります」(答弁一)
さらに同日の同委員会において、吉川元委員の質問に対して、下記のような答弁をしている。
「村山談話は、平成七年八月十五日に閣議決定の上発表されたものでありまして、今回の教科書検定基準において規定する『閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解』に該当するものでございます」(答弁二)
また、本年三月二十五日に辻元清美が提出した質問主意書における「一 政府は『慰安婦』問題について『すでに謝罪済み』という立場をとっているが、いつの、どの文書や談話をもって謝罪しているという認識か。すべて示されたい。」という質問に対し、
「お尋ねについては、先の答弁書(平成十九年三月十六日内閣衆質一六六第一一〇号)三の3についてでお答えしたとおりである。」(平成二十六年四月四日内閣衆質一八六第九二号)という答弁を閣議決定している。当該答弁は、「三の3について 御指摘の件については、官房長官談話においてお詫びと反省の気持ちを申し上げているとおりである。」(答弁三)というものである。
下村文科大臣の答弁は明快なものであるが、これが政府としての統一見解に相当するかについて確認する必要がある。
以下、質問する。
一 教科書検定基準の「閣議決定その他の方法で示された政府の統一的な見解」における「その他の方法」とは、具体的にどのようなものを指すのか。本年二月二十一日の衆議院文部科学委員会において、下村文科大臣は「改正後の検定基準における『政府の統一的な見解』は、現時点で、有効な閣議決定等により示されたものを指します。」とも答弁しているが、「等」とは具体的にどのようなものを指すのか。
二 答弁一について。
「政府の基本的立場は、河野官房長官談話を継承している」という内容が、教科書記述の基となる「『閣議決定その他の方法で示された政府の統一的な見解』に該当する」というのは、政府の統一的な見解か。
三 答弁二について。
「村山総理大臣談話」が、教科書記述の基となる「『閣議決定その他の方法で示された政府の統一的な見解』に該当する」というのは、政府の統一的な見解か。
四 答弁三について。
「慰安婦問題について、政府は官房長官談話をもって謝罪している」という内容は、教科書記述の基となる「『閣議決定その他の方法で示された政府の統一的な見解』に該当する」か。
右質問する。
———————-
村山総理大臣談話の「閣議決定の有無」についての認識と、「事務方から上がってきたペーパー」に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
平成二十六年四月十日
提出者 辻元清美
村山総理大臣談話の「閣議決定の有無」についての認識と、「事務方から上がってきたペーパー」に関する質問主意書
二〇一四年二月二十一日の衆議院文部科学委員会における菊田真紀子委員の質問および三月二十六日の宮本岳志委員の質問に対し、下村文部科学大臣は「村山内閣総理大臣談話は閣議決定されていない」と答弁した。それに対し、四月九日の衆議院文部科学委員会において、「同(村山)談話は、平成七年八月十五日に閣議決定の上、発表されたものでした」と答弁を訂正、謝罪している。
また同日の同委員会において、下村文部科学大臣は、吉川元委員の質問に対して下記のような答弁をしている。
「考えてみれば、総理大臣談話ですから、閣議決定されなくてなぜ通ったのかということについては、もうちょっと、事務方から上がってきたペーパーについて注意すれば済んでいたことかもしれませんが、そのままそのとおりに追認したということでありまして、これは私の最終的なミスでもございます」(答弁1)
下村文科大臣は「そのままそのとおりに追認した」ことを「私の最終的なミス」と認めている。しかし、教科書検定を行う文部科学省が政府の基本的認識について、しかも今国会審議における最も注目されている事項について初歩的な事実誤認を行ったことは、極めて遺憾である。こうした事態が今後起こることのないよう、事実関係を確認する必要がある。
以下、質問する。
一 答弁1について。
1 「事務方から上がってきたペーパー」とは、いつ、どのような経緯で作成され、いつ、どのような形で下村文科大臣に渡されたものか。
2 「事務方から上がってきたペーパー」には、「村山内閣総理大臣談話」の「閣議決定の有無」について、具体的にどのように記されていたのか。明確に、「村山内閣総理大臣談話は閣議決定されていない」旨が記されていたのか。
3 「事務方から上がってきたペーパー」を作成するにあたり、文部科学省は、内閣官房等に事実確認を行っているか。
4 文部科学省は、野党質問に対する答弁を控えた下村文科大臣に対し、答弁の基礎となる事実関係を間違って報告するという手違いが起きた理由を、どのように認識しているか。
5 「事務方から上がってきたペーパー」を「追認」する以前に、下村文科大臣は「村山内閣総理大臣談話」の「閣議決定の有無」について、どのように認識していたのか。
6 「事務方から上がってきたペーパー」を見たとき、下村文科大臣はその記述内容に対して疑問を持たなかったのか。
7 もしも「村山内閣総理大臣談話」の「閣議決定の有無」について正しい事実認識を持っていたならば、文部科学省に対して確認を求めるべきだったと考えるが、確認を求めたか。求めなかったとすれば、その理由は何か。
二 安倍総理大臣の、「村山内閣総理大臣談話」の「閣議決定の有無」についての認識を問う。
1 下村文科大臣が「村山談話が閣議決定されていない」と答弁する以前は、安倍総理大臣は「村山内閣総理大臣談話」の「閣議決定の有無」についてどのように認識していたのか。
2 下村文科大臣が「村山談話が閣議決定されていない」と答弁したことを安倍総理大臣が知ったのはいつの時点か。
3 安倍総理大臣は下村文科大臣が「村山談話が閣議決定されていない」と答弁したことを知った時点で、「村山内閣総理大臣談話」の「閣議決定の有無」についてどのように認識していたのか。
4 安倍総理大臣は下村文科大臣が「村山談話が閣議決定されていない」と答弁したことを知った時点で、下村文科大臣及び文部科学省等に対して事実誤認であることを指摘したか。また答弁修正を指示したか。
5 政府は、下村文科大臣が菊田委員の質問に対して「村山談話が閣議決定されていない」旨を答弁した後から宮本委員への質問に対して同様の答弁をする間に、誰も事実誤認であることと指摘しなかったのか。内閣官房や外務省等は、この間にどのような対処をしたのか。三月二十七日には、韓国外交部が定例会見で「非常に望ましくない発言」と批判したように、国際問題となりうるという認識はなかったのか。
6 下村文科大臣が菊田委員の質問に対して「村山談話が閣議決定されていない」旨を答弁してから、答弁修正が行われるまで、一カ月半を要している。答弁修正に一カ月半を要した理由は何か。
右質問する。