つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)つじもと清美 公式 参議院議員 立憲民主党(全国比例代表)

活動報告・国会質問・質問主意書

辻元清美の令和3年度収支報告書における「個人献金者の住所」について

2025.4.21

国会ブログ

辻元清美の資金管理団体の令和3年度収支報告書について、複数のメディアから問い合わせがありました。以下、報道機関にお答えした内容です。

https://www.sankei.com/article/20250417-KLREJ2O7XZAVHAJIPKPYYAN4KI/

★総務省に確認して収支報告書を作成しています

収支報告書の作成に際しては、主務官庁である総務省の指導に則って行っております。
以前より、総務省からは
・収支報告書に記載する「住所」については「実態に即して記載する必要がある」という回答を得ており、
・さらに「『住民票の住所に限る。事業所の住所は不可である』といった規定はない」ことを繰り返し確認しています(この点については総務省にご確認ください)。

これに基づき、寄附者様に対しては、総務省発行の「国会議員関係政治団体の収支報告の手引」に則って住所の申告を求めており、申告された住所が虚偽のものでないことを当方でも確認の上、収支報告書に記載するという手順を経ています。

★住所が虚偽でないことを確認しており、確認できない場合は受け取っていません

寄附者様から申告を受けた住所が虚偽でないことは、以下の方法で確認しています。
①同一の方からの寄附で合計額が年間5万円を超える場合、また金額に関わらず課税上の優遇措置を求められた場合は、領収書や寄附控除などの書類を郵送しています。
②宛先不明などで返送された場合は寄附者様に確認をし、
③確認がとれない場合はご寄付をお返しし、
④返すことができない場合は国庫に入れております。
報道にあった当該寄附者様の件についても、上記の方法で、虚偽の住所を申告されたものではないことを確認しています。

★当方や総務省発行の書類を個人の税務申告以外で使用することは不可能

「企業・団体献金を個人献金に振り替えたと疑われても仕方がない」という識者の意見が掲載されていますが、上記報道にもあるように、
① 当政治団体で発行する個人献金の領収書は必ず個人名を記載しており、企業・団体名を入れたり、空欄で発行することはありません(なお現時点で求められたこともありません)。
② 当該寄附者様をはじめ、寄附控除を希望されている方には、総務省発行の控除書類を郵送しており、こちらにも個人名が記載されています。

以上から、当方がお送りした書類を個人の税務申告以外で使用することは不可能です。
なお、当該寄附者様によれば、当該寄附は個人献金として適切に処理をしているとのことです。

寄附者様が、個人献金を装って企業・団体の資金を流用した場合、背任・横領・脱税など別法で罪に問われる可能性があります。
このことを防ぐため、繰り返しになりますが、当方としては、寄附金の領収証の宛名への個人名の記載を徹底し、いただいた個人献金が寄附者様側においても適切に処理されるよう努めてきたところです。
なお、総務省の指導に変更がある場合は、それに従って適切に収支報告をしていきます。

辻元清美事務所