○辻元清美君 立憲民主・社民の辻元清美です。
国民投票法の改正と広報協議会の在り方について、会派を代表して発言をいたします。
私からは、特に令和3年改正附則4条2号の検討条項に規定されております国民投票の公平及び公正を確保するための事項について意見を述べます。
まず、第2号のイのテレビCMとネットCMの制限についてですが、国民投票法は、テレビCMについてのみ勧誘広告の投票日前2週間の禁止の制限を設け、ネットCMについては何ら制限がございません。しかも、私も立法に関わった国民投票法制定からはや17年が経過し、制定当時と比べ、いわゆるネット社会は著しく進歩、進化、拡大しております。
博報堂の研究所の調査、2023年によりますと、1日当たりの接触時間、ネットは、パソコン、タブレット、スマホ合計すると256分、スマホ単独でも152分。テレビの135分をはるかに上回っております。また、電通の調査によると、2023年の広告費も、ネットは3兆3,330億円であり、テレビの1兆7,347億円を上回っております。
このような現状を踏まえますと、国民投票法制定時のテレビCM中心の制度は社会の実情と完全にそごを来しており、ネットCMについてテレビCMと同様に何らかの法規制は必要になると考えます。というのは、テレビは2週間は禁止と決めておりますので、ネットをどうするか、これは検討事項として重要だと思われます。
立憲民主党は、政党等によるネットCMを禁止し、その他のものによるネットCMについてはネット広告事業者にCM掲載基準の策定等の努力義務を課す国民投票法改正案をまとめています。
次に、第2号のハのインターネットの適正な利用の確保についてですが、例えば、ゼレンスキー大統領が市民らに投降を呼びかける内容の偽動画とか、アメリカ国防総省の近くで爆発が起きたかのように見せかけた偽動画とか、岸田総理大臣が卑わいな言葉で語りかけているように見せかける偽動画など、世界でも我が国でもいわゆるフェイクニュースが大変問題になっております。フェイク情報によって国民投票の判断が狂わせられることは決してあってはなりません。ネットの適正利用の確保は喫緊の課題と言えます。
立憲民主党は、ネットで国民投票運動等をする際のメールアドレスの表示義務、広報協議会によるネットの適正利用のためのガイドラインの作成などが必要だと考えております。さらに、フェイクニュース対策として、広報協議会による客観的かつ中立的な情報の積極的な提供、広報協議会とファクトチェック団体との連携、国民投票についてネット検索した際には広報協議会の情報が表示されるようにすることなども積極的に検討するべきです。
次に、第2号ロの資金規制についてです。
ネット社会の進展と弊害などを踏まえて、資金力の多寡による公平性への悪影響を検討し、必要な法的措置を検討する必要があると考えます。
立憲民主党は、国民投票運動等の支出上限の設定、収支報告書の提出などが必要と考えています。立法府として、時代の変化に即して、国民投票の在り方と広報協議会の役割を再検討しなければならない時期に来ていると考えております。
最後に、国民投票法制定時、民放連はテレビCMの自主規制を行うと国会に約束をし、これ、私もこの目の前でそういう発言を聞いております。平成26年の参議院附帯決議第19項もそれを前提とした規定になっています。テレビCMについて、民放連の対応がその後どのような変遷、結論となっているのかについて事務局に説明を求め、国民投票法などの改正なくして改憲発議はあり得ないと申し上げ、私の意見を終わります。
○憲法審査会事務局長(加賀谷ちひろ君) お答えいたします。
平成30年9月に民放連が量的自主規制はしない旨を表明し、その後、先ほど御説明申し上げました配付資料の22ページ、23ページに掲載の考え方等が公表されました。
令和4年4月の衆議院憲法審査会においては、参考人の民放連専務理事より、自主規制について、量を全く考慮しないわけではなく、あらゆることを総合判断する旨の答弁がされております。
以上でございます。