2023/5/31(水)、「原子力規制委員会と原子力規制庁の独立性に関する再質問主意書」を提出しました。
→答弁書は6/9(金)に閣議決定されました。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/211/touh/t211086.htm
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原子力規制委員会と原子力規制庁の独立性に関する再質問主意書
私が提出した「原子力規制委員会と原子力規制庁の独立性に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第三四号)に対する答弁(内閣参質二一一第三四号)について、規制と利用の分離が適正になされているかを検証するに当たって、以下質問する。
一 前記質問主意書において、「一 原子力規制庁はノーリターンルール以外に原子力を推進する組織からの独立性・中立性を確保するために、どのような取組を行ってきたか。もし取り組んでいなかった場合、なぜ取り組まなかったのか。政府の見解を示されたい。」、「二 原子力規制庁は今後、推進官庁との面談議事メモを作成するとしているが、原子力を推進する組織からの独立性・中立性を確保するための措置として、なぜこれで十分と考えるのか。政府の見解を示されたい。」と質問したところ、「同委員会委員長及び委員並びに原子力規制庁職員が被規制者、原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織の職員等との間で行った面談に係る議事要旨等を原則として公開してきている。」、「原子力規制委員会として、令和五年一月二十五日付けで透明性確保方針を改正し、同委員会委員長及び委員並びに原子力規制庁職員が原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織の職員等との間で行う面談の議事要旨等を原則として公開している」と答弁しているように、政府は令和五年一月二十五日付で透明性確保方針を改正するまで、推進事務を所掌する行政組織の職員等との面談について公開対象としてこなかった。なぜこれまで対象としてこなかったのか、政府の見解を示されたい。
二 原子力規制庁の職員のうち、旧独立行政法人原子力安全基盤機構出身者は何名か示されたい。
三 前記質問主意書において、「十 原子力規制委員会発足以来、原子力規制委員会又は原子力規制庁が市民や住民を招いて、原子力規制について意見交換した件数を示されたい。」、「十一 原子力規制委員会発足以来、原子力規制委員会又は原子力規制庁が原子力事業者などの被規制者を招いて、原子力規制について意見交換した件数を示されたい。」と質問したところ、政府は「御指摘の「市民や住民を招いて、原子力規制について意見交換」及び「原子力事業者などの被規制者を招いて、原子力規制について意見交換」の具体的に意味する範囲が必ずしも明らかではないが、原子力規制委員会の設置から令和三年度末までの間に、同委員会又は原子力規制庁が「市民や住民」を主な参加者として開催した会合及び同委員会又は同庁が原子力事業者又は関係団体との意見交換やこれらの者からの意見聴取を目的として開催した会合の件数について、現時点で同委員会として把握している範囲でお示しすると、それぞれ二十三件及び百二十件である。」と答弁している。これについて、それぞれの詳細(日時、テーマ、参加者、原子力規制委員会ウェブページに詳細記述がある場合はそのURL)を示されたい。
四 前記質問主意書において、「三 原子力規制委員会委員について、それぞれ、委員就任までの経歴、就任までの原子力事業者等からの寄附の有無、寄附があればその額を示されたい。」と質問したところ、政府は「原子力規制委員会委員に初めて任命される時点の直近三年間」に限定して答弁している。しかし例えば、杉山智之委員は、平成二十四年に原子力規制委員会の「発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム」に外部専門家として参加しており、同委員が当時原子力規制委員会に提出した自己申告書(https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8974688/www.nsr.go.jp/data/000050436.pdf)によれば、原子燃料工業(株)と共同研究を行っていたことが分かる。
現在の原子力規制委員会委員が、委員就任前に原子力規制委員会や原子力安全委員会、原子力安全・保安院などの検討部会等において外部専門家等をしていれば、該当するものを列挙されたい。また、寄附や共同研究などを自己申告している場合、該当するものを全て列挙されたい。
右質問する。