3月9日に提出した表題の質問主意書に対する答弁書が閣議決定されました。
以下、質問主意書の問い(赤字)と対照する形で答弁を掲載します。答弁書のPDFはこちら。
(質問主意書はこちら)
(前略)
問一 総理夫人の「総理公務補助」について
1 安倍総理夫人は「内閣総理大臣の公務の遂行の補助に係る活動を、私人としてその補助をしていただいている」ということだが、「公務の遂行の補助に係る活動を、私人としてその補助をする人」は、安倍総理夫人以外に、どのような人が相当するのか。
<答弁>
お尋ねの「相当する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣の「公務の遂行の補助に係る活動を、私人としてその補助をする人」については、第二次安倍内閣においては、御指摘の安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)以外に通訳等が該当し得る。
問一
2 安倍総理夫人以外に、「公務の遂行の補助に係る活動を、私人としてその補助をする人」に相当する人で、支援する職員を常勤でつけていた人は、戦後、また現在の日本で、安倍総理夫人以外に存在するか。
<答弁>
お尋ねの「相当する人」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、平成十八年以降、確認した限りでは、内閣総理大臣の夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援するために常駐の職員を置いたのは、第二次安倍内閣が初めてである。
問一
3 「経済活動の強化」ということだが、総理夫人が担う総理公務補助とは、具体的にどのようなものがあるのか。経済産業省から二名の公務員を派遣しているということだが、この二名が担当しているのは「経済活動の強化」に関わる総理公務補助と考えてよいか。
<答弁>
お尋ねの「総理夫人が担う総理公務補助とは、具体的にどのようなものがあるのか」については、先の答弁書(平成二十九年三月七日内閣衆質一九三第九六号)問二の1及び2についてでお答えしたとおりである。
お尋ねの「「経済活動の強化」に関わる総理公務補助」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の職員は、安倍総理夫人による総理公務補助について、安倍総理夫人、総理公務補助の依頼又は要求を行った国の機関等との連絡調整を行っている。
問一
4 安倍総理夫人の総理公務補助の具体的な活動については、政府内の誰が、どのような権限で定めているのか。政府が定めた総理公務補助の具体的な活動について、安倍総理夫人が断ることはできるのか。また、安倍総理夫人が私的な活動を理由に、総理公務補助を断った事例は過去にあるのか。また、安倍総理夫人の 私的な活動が障壁となって、総理公務補助が遂行されなかった事例は過去にあるのか。
<答弁>
お尋ねの「政府内の誰が、どのような権限で定めているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍総理夫人による総理公務補助については、国の機関の依頼又は要求に応じ、行われているところである。また、「安倍総理夫人が私的な活動を理由に、総理公務補助を断った事例」については、過去の総理公務補助の調整過程に関するお尋ねであり、お答えすることは困難であるが、安倍総理夫人による総理公務補助は適切に行われているものと認識している。
お尋ねの「安倍総理夫人の私的な活動が障壁となって、総理公務補助が遂行されなかった事例」については、その意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
問一
5 安倍総理夫人以外の「私的な行為」に、総理公務補助の支援を行う職員が、公務として同行した事例を示されたい。
<答弁>
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
問二 総理夫人による総理公務補助を支援する職員について
1 平成十八年十月四日から平成十九年九月二十五日まで及び平成二十年十月九日から現在まで、総理夫人による総理公務補助を支援する職員は、それぞれの年次ごとに何人置かれてきたか。主たる勤務地、採用された官庁、常勤か非常勤かの区別、その職務内容について明らかにされたい。
<答弁>
お尋ねの「総理夫人による総理公務補助を支援する職員」について、各年度末において配置されていた人数は、平成十八年度末は一人,平成十九年度末は零人、平成二十年度末、平成二十一年度末、平成二十二年度末及び平成二十三年度末は各一人、平成二十四年度末は三人、平成二十五年度末、平成二十六年度末及び平成二十七年度末は各五人並びに平成二十九年三月十三日時点では五人である。
これらの職員の主たる勤務地は東京都であり、経済産業省(中央省庁再編以前の通商産業省を含む。)又は外務省において採用されている。このうち、平成十八年度末時点で配置されていた職員は非常勤であり、それ以外の職員は常勤である。職務内容は、内閣官房の職員として常駐している職員は常時、非常駐の職員は必要に応じ、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助の支援をすることである。
問二
2 「何名付けるかということについては、これは相談して決めている」ということだが、安倍総理夫人については、誰と誰が相談し、何を基準に決めたのか。安倍総理はそれに関与したのか。安倍総理夫人の意向は関係しているのか。
<答弁>
お尋ねの「誰と誰が相談し、何を基準に決めた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員については、内閣官房として所要の決裁を経て発令したものである。個別の人事に関する検討の過程については、お答えを差し控えたい。
問二
3 総理夫人による総理公務補助を支援する職員が、総理夫人による総理公務補助の支援をするために出張した場合、旅費・宿泊費・日当等の諸手当は二〇一六年十二月の各府省等申合せにしたがい、適切に支給されるものか。また出張において正規の勤務時間を超えて勤務したことが証明できる場合には、「一般職の職 員の給与に関する法律の運用方針」にしたがい、超過勤務手当が適切に支給されるものか。
<答弁>
一般論としては、公務のため旅行する職員に対しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき、旅費を支給することが可能である。また、超過勤務手当については、所轄庁の長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについて当該手当を支給することとされている。
問二
4 総理夫人による総理公務補助を支援する職員が、総理夫人の私的な行為の支援をするために出張した場合、旅費・宿泊費・日当等の諸手当は支給される対象となるか。またその場合、正規の勤務時間外の活動であったときは、超過勤務手当は支給される対象となるか。
<答弁>
お尋ねは、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員に関するものと考えるが、当該職員は、安倍総理夫人の私的な行為に対する支援は行っていないものと承知している。
問二
5 安倍総理夫人の「私的な行為」の時間内に、総理公務補助を支援する必要があると判断するのは誰か。個々の職員の判断で行われるのか。その場合の基準は何か、具体的に示されたい。
<答弁>
御指摘の「基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍総理夫人による総理公務補助の支援については、当該支援を行う職員が、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令に従い、自ら判断し、行っている。
問二
6 当該職員が安倍総理夫人の「私的な行為」に公務として同行した日付、時間、場所、内容についてすべて明らかにされたい。その場合に、旅費・宿泊費・日 当・超過勤務手当等の諸手当が公費から支給された金額はそれぞれいくらか。また、安倍総理夫人により支払われ、公費の支払が減免された金額はそれぞれいくらか。
<答弁>
お尋ねの「時間」及び「内容」については、安倍総理夫人の私的な行為に関するものであることから、政府としてお答えを差し控えるが、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員は、例えば、平成二十六年四月二十五日に大阪府、同年十二月六日に大阪府、平成二十七年二月二十七日から同年三月一日まで山形県、同年九月五日に大阪府、平成二十八年三月四日から同月六日まで山形県、同年十一月二十五日に岡山県、平成二十九年三月三日から同月五日まで山形県において、それぞれ安倍総理夫人に同行しているものの、「安倍総理夫人の「私的な行為」に公務として同行した」事例の全てについて網羅的にお答えすることは、調査に膨大な作業を要することから困難である。
お尋ねの「安倍総理夫人により支払われ、公費の支払が減免された金額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍総理夫人に同行した安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員は、安倍総理夫人の私的経費により購入された切符を受け取って移動した場合があるものと承知している。
お尋ねの「旅費・宿泊費・日当・超過勤務手当等の諸手当」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員が「安倍総理夫人の「私的な行為」に公務として同行した」際に公務について生じた経費が公費から支払われた記録はなく、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員に対する超過勤務手当は、当該手当の支給のために必要な手続が行われていなかったため、支給されていない。